○集落集会施設の災害等に伴う復旧工事実施要綱
平成8年9月25日
松之山町告示第89号
(目的)
第1条 この要綱は、松之山町が各施設の設置及び管理に関する条例等に基づき設置した集落集会施設の災害等に伴う復旧工事の実施及びその経費の負担について定めるものとする。
(災害の種類)
第2条 災害とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 火災
(2) 風水害
(3) 雪害
(4) その他自然災害
(被害報告)
第3条 管理者(集落総代)は、被害が発生したときは、速やかに町長に報告すると共に被害を最小限にとどめるよう応急措置を講じなければならない。
(工事の実施)
第4条 町長は、前条の報告を受けたときは、被害状況を調査すると共に所定の手続きを行い工事を実施する。
2 復旧は、原状回復を原則とする。
(経費の負担)
第5条 復旧工事に要した経費の負担はそれぞれ次のとおりとする。
(1) 集落負担 30%
(2) 町負担 70%
2 被害の状況及び経費の増大等により集落負担が困難な場合には、町長と協議して減額又は免除することができる。
(負担金の納入)
第6条 管理者は、前条により算定した負担金を町が発行する納入通知書により指定期限までに納入しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めのない必要な事項については町長が別に定める。
附則
この条例は、平成8年10月1日から実施する。
附則(平成9年告示第139号)
この規則は、公布の日から施行する。
集落集会施設の名称及び位置
名称 | 位置 | 建築年度 | 施設設置名称 |
中立山集落開発センター | 浦田7577 | S49/9/20 | 集落開発施設 |
豊田集落開発センター | 浦田7987―1 | 54/9/27 | 〃 |
兎口集落開発センター | 松之山648―6 | 55/10/13 | 〃 |
曽根集落開発センター | 浦田783―10 | 56/10/17 | 〃 |
北浦田集落開発センター | 浦田8384 | 57/10/16 | 〃 |
西之前集落開発センター | 浦田9466―1 | 58/11/14 | 〃 |
上鰕池集落開発センター | 上鰕池251―1 | 59/10/20 | 〃 |
上湯集落開発センター | 湯本644―3 | 60/12/ | 〃 |
五十子平集落開発センター | 五十子平257 | 61/10/21 | 〃 |
湯山集会所 | 湯山695 | 61/10/18 | 〃 |
中尾集落開発センター | 中尾1080―2 | 62/10/30 | 〃 |
藤倉集落開発センター | 藤倉711―14 | 63/10/29 | 〃 |
水梨集落開発センター | 小谷1017―1 | H1/10/28 | 〃 |
湯本集会所 | 湯本18―1 | 3/3/29 | 〃 |
新田集会施設 | 浦田1455―4 | S60/10/28 | 農村基盤総合整備事業 |
上川手集落拠点施設 | 観音寺224 | 60/11/25 | 集落拠点施設 |
天水越集会施設 | 天水越1224―2 | 59/10/23 | 山村林業構造改善事業 |
坂中集会施設 | 浦田7236―1 | H5/11/26 | 定住促進対策集会施設 |
藤原集会施設 | 浦田256―15 | 6/7/29 | 〃 |
天水島集会施設 | 天水島779―12 | 6/11/28 | 〃 |
大荒戸集落センター | 大荒戸550―2 | S56/10/30 | 冬期孤立集落機能維持 |
下川手集会所 | 松口1299 | H9/11/3 | 林業集落活性化事業 |
湯之島集会所 | 浦田2965―1 | 9/12/8 | 農産物加工直食施設 |
小谷集会施設 | 小谷401―1 | 12/11/22 | ふるさとの木ふれあい事業 |
下鰕池集会施設 | 下鰕池586―1 | 12/11/20 | 農林水産業総合振興事業 |
東山集会施設 | 東山752―2 | 13/11/8 | 〃 |
光間集会施設 | 光間288―1 | 14/11/22 | 〃 |
附則(平成12年告示第170号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成14年告示第112号)
この要綱は、公布の日から施行する。