○松之山町持家住宅改良資金利子補助金交付要綱
平成10年4月22日
松之山町告示第50号
松之山町持家住宅改良資金利子補助金交付要綱(昭和59年4月25日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長は、松之山町に在住するものが住宅を改良(新築も含む)した場合に町内の金融機関からその資金を借入した場合、予算の範囲以内において利子補助金を交付するものとする。
この交付に関しては、松之山町補助金等交付規則(昭和51年松之山町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象となる資金の最高限度額)
第2条 利子補助の対象となる資金の最高限度額は、当該事業費のうち、3,000,000円以内とする。
(交付基準)
第3条 補助率は、借入金償還未済額に対し、実償還利率の2分の1を限度に5年間補助する。ただし、据置期間は除くものとする。
(交付の条件)
第4条 この利子補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。利子の補助を受けようとする者は、金融機関が発行する当該資金の償還に関する受領証等でその事実が判明できる書類を5年間保存するとともに、その写しを毎年3月末日までに町長に提出しなければならない。
(交付申請書等)
第5条 規則第3条の規定による申請書は、様式第1号のとおりとする。
3 前項の申請書等は、毎年4月1日から3月31日までの期間に係るものについて、当該年度の3月末日までに町長に提出しなければならない。
(申請の取り下げ)
第6条 規則第7条の規定による期日は、利子補助金の交付決定通知を受理した日から起算して15日を経過した日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この期日を繰り上げることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。