○川西町排水設備整備資金利子補給金交付要綱

平成6年

川西町制定


(趣旨)

第1条 この要綱は、特定環境保全公共下水道及び合併処理浄化槽の整備を図ることによって、公衆衛生の向上と公共用水域の水質保全に資することを目的に、排水設備の整備に要する資金の貸付を受けた者に対し町が利子補給をする。

(対象施設)

第2条 利子補給の対象となる施設は、次の各号に掲げる要件に該当する施設とする。

(1) 川西町下水道条例(平成5年条例第21号)第3条に規定する処理区域にあって、同条例第4条第1項第3号に規定する排水設備を供用開始の公示後3年以内に設置した施設

(2) 川西町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成6年4月1日制定)第3条第1項の地域にあって、川西町下水道条例第4条第1項第3号に規定する排水設備と同等の施設

(利子補給額)

第3条 金融機関で借入れた資金の利子のうち、借入れた利率から年3.5%の利率を差引いた額の範囲内とし、補給金の合計は1棟当り10万円を限度とする。

(利子補給金の交付)

第4条 利子補給金の交付は、毎年度予算に定める範囲内において償還状況を確認し、当該年度末に行う。

2 利子補給金の交付期間は、10年以内とする。

(申請手続き)

第5条 利子補給を受けようとする者は、川西町排水設備整備資金利子補給金交付申請書(別記第1号様式、以下「申請書」という。)に貸付決定通知書を添付して町長に申請する。

(利子補給金の決定)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、この要綱に該当するか否かについて認定し、その結果を川西町排水設備資金利子補給金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知する。

(利子補給金の停止)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、利子補給を停止する。

(1) 対象の施設が消滅したとき

(2) 対象者が死亡又は転居したとき

(3) 第1条の趣旨に反した使用をしたとき

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成6年7月1日から施行する。

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川西町排水設備整備資金利子補給金交付要綱

平成6年 川西町制定

(平成6年1月1日施行)