○松之山町下水道排水設備工事資金利子補助金交付要綱

平成8年9月25日

松之山町告示第86号

(目的)

第1条 この要綱は、松之山町公共下水道処理区域(以下「処理区域」という。)内において、排水設備の設置及びくみ取り便所の水洗便所への改造、又はし尿浄化槽の廃止(以下「排水設備等の設置」という。)を行いその資金を借入した場合に、利子補助金を交付することにより下水道の普及促進を図ることを目的とする。

2 この利子補助金の交付に関して松之山町補助金等交付規則(昭和51年松之山町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(資金処置)

第2条 町長は前条の目的を達成するため、予算に定める範囲内で利子補助金を交付するものとする。

(補助対象となる資金の最高限度額)

第3条 利子補助の対象となる資金の最高限度額は、次のとおりとする。

(1) くみ取り便所を有する建物 1,200,000円

(2) 水洗便所設置済建物 600,000円

(補助金の交付基準)

第4条 補助率は、次の各号に定めるものを限度とする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による供用開始の公示及び同条第2項において準用する同条第1項終末処理場による下水(雨水を除く。)の処理開始の公示(以下「供用開始の公示」という。)から1年以内に排水設備を設置するものは、3分の2とする。

(2) 供用開始の公示から1年を超え3年以内に排水設備を設置するものは、2分の1とする。

2 補助金の交付期間は、借入契約において定められた返済期間内で、かつ、5年以内とする。

3 補助金は、当該年度の4月1日から3月31日までに納入した利子に、第1項で定められた補助率を乗じて得た額とする。ただし、千円未満は切り捨てるものとする。

(補助金の交付条件)

第5条 この補助金の交付条件は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 供用開始の公示済みの区域における排水設備等の設置に用する資金借入であること。

(2) 供用開始の公示済みの区域における建物の所有者又は使用者で、松之山町内に住居を有する個人であること。

(3) 金融機関からの資金借入であること。

(4) 金融機関が発行する当該資金の償還に関する受領書等でその事実が判明できる書類を5年間保存していること。

(5) 町税を滞納していないこと。

(交付申請等)

第6条 規則第3条の規定による補助金交付申請は、様式第1号のとおりとする。

2 規則第12条の規定による実績報告書は、様式第2号のとおりとする。

3 前項の実績報告書は、毎年4月1日から3月31日までの期間にかかるものについて、前条第4号に規定する書類の写しを添付して、当該年度の3月末日までに町長に提出しなければならない。

(交付申請の取り下げ)

第7条 規則第7条による期日は、利子補助金の交付決定通知を受理した日から起算して15日を経過した日とする。ただし、町長が必要と認めた時は、この期日を繰り上げることができる。

(施行期日)

この要綱は、松之山町下水道条例(平成8年9月25日松之山町条例第27号)の施行の日から施行する。

(平成10年告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

松之山町下水道排水設備工事資金利子補助金交付要綱

平成8年9月25日 松之山町告示第86号

(平成10年2月10日施行)