○十日町市議会事務局設置条例
平成17年5月17日
条例第279号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、十日町市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 十日町市職員定数条例(平成17年十日町市条例第37号)の定めるところにより、事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○十日町市議会事務局設置条例
平成17年5月17日
条例第279号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、十日町市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 十日町市職員定数条例(平成17年十日町市条例第37号)の定めるところにより、事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。