○十日町市議会事務局規程
平成17年5月17日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、十日町市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 事務局に次の係を置く。
庶務係
議事係
(分掌事務)
第3条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 会議、委員会、協議会及び会派に関すること。
(2) 議決事件の処理報告及び会議録の作成に関すること。
(3) 調査及び各種資料の収集作成に関すること。
(4) 政務活動費に関すること。
(5) その他事務局の事務処理等に関すること。
(平28議会訓令1・一部改正)
(職名)
第4条 十日町市議会事務局設置条例(平成17年十日町市条例第279号)第2条の規定により設置する職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 書記をもって充てる職 参事 次長 副参事 係長 主査 主任 主事
(2) その他の職員をもって充てる職 自動車運転手
(職務)
第5条 事務局長は、議長の命を受けて議会の庶務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長の指示を受け、所定の事務を処理するほか、事務局長が不在のときは、その事務を代理する。
3 前2項以外の職員は、上司の命を受けて担任事務に従事する。
(事務の決裁)
第6条 事務の決裁は、十日町市事務決裁規程(平成17年十日町市訓令第11号)の例による。
(準用)
第7条 この訓令に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務については、十日町市の条例、規則及び規程を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月3日議会訓令第1号)
この訓令は、平成28年8月3日から施行する。