○十日町市議会事務局規程

平成17年5月17日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、十日町市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局に次の係を置く。

庶務係

議事係

(分掌事務)

第3条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 会議、委員会、協議会及び会派に関すること。

(2) 議決事件の処理報告及び会議録の作成に関すること。

(3) 調査及び各種資料の収集作成に関すること。

(4) 政務活動費に関すること。

(5) その他事務局の事務処理等に関すること。

(平28議会訓令1・一部改正)

(職名)

第4条 十日町市議会事務局設置条例(平成17年十日町市条例第279号)第2条の規定により設置する職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 書記をもって充てる職 参事 次長 副参事 係長 主査 主任 主事

(2) その他の職員をもって充てる職 自動車運転手

(職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受けて議会の庶務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長の指示を受け、所定の事務を処理するほか、事務局長が不在のときは、その事務を代理する。

3 前2項以外の職員は、上司の命を受けて担任事務に従事する。

(事務の決裁)

第6条 事務の決裁は、十日町市事務決裁規程(平成17年十日町市訓令第11号)の例による。

(準用)

第7条 この訓令に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務については、十日町市の条例、規則及び規程を準用する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年8月3日議会訓令第1号)

この訓令は、平成28年8月3日から施行する。

十日町市議会事務局規程

平成17年5月17日 議会訓令第1号

(平成28年8月3日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
平成17年5月17日 議会訓令第1号
平成28年8月3日 議会訓令第1号