○十日町市パブリックコメント制度実施要綱

平成17年4月21日

告示第201号

(目的)

第1条 この告示は、パブリックコメント制度の実施について必要な事項を定めることにより、市の政策形成過程における透明性及び公正性の向上を図るとともに、より市民の需要に合致した市民参加型の行政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント制度 計画等の策定又はこれらを変更する過程において、実施機関が、市民等に対して計画等の案を公表し、多様な意見を広く募集するとともに、提出された意見を考慮して意思決定を行う手続き

(2) 計画等 市の基本的な政策及び市民生活に密接に関連する構想、計画(平成17年4月1日以前から作成されていた構想、計画を含む。)

(3) 実施機関 市長、教育委員会その他行政委員会及び上下水道局

(4) 所管課等 実施機関のうち、策定又は変更する計画等を事務として分掌している局、課、室等

(5) 市民等 市内に住所を有する個人、市内に勤務する個人、市内の学校に在学する個人、市内に事業所又は事務所を有する個人及び法人その他の団体、その他、計画等に利害関係を有するもの。

(平19告示107・一部改正)

(対象)

第3条 パブリックコメント制度は、前条に規定する計画等を対象とし、次の各号のいずれかに該当する場合に実施するものとする。ただし、法令等により同様の手続が制度化されているもの及び軽微なものは除く。

(1) 新たに計画等を策定する場合

(2) 計画等を変更する場合

2 対象は、この要綱による手続の活用状況等を踏まえ、必要の都度見直すものとする。

(公表の時期等)

第4条 実施機関は、計画等を策定又は変更しようとするときは、最終的な意思決定をする前に、計画等の案を公表するものとする。

(公表の方法)

第5条 実施機関は、計画等を策定又は変更する場合には、所管課等において、次の各号に掲げる場所において公表するものとする。

(1) 市役所本庁及び支所の所管課等の窓口又は行政情報コーナー

(2) 各地区公民館窓口

(3) 市のホームページ。ただし、この場合、公表内容が相当量に及ぶ場合は、入手方法を明示した上で内容の一部を省略し公表することができる。

(4) その他計画等の内容により必要と思われる場所

2 前項に定めるもののほか、市長は、市の広報紙等への掲載又は報道機関への発表により計画等の案を市民等に周知するよう努めるものとする。

(意見の受付)

第6条 実施機関は、市民等から計画等の案に係る意見を広く募集することに努めることとする。

2 第1項の意見の受付方法は、郵便、ファクシミリ、電子メールその他市民等の意見が文書又は電磁的記録として残るものに限るものとする。

3 第1項の意見として受け付けることができるものは、意見を提出しようとする者の氏名(法人その他の団体にあってはその名称)及び連絡先が明記されているものとする。

4 市長は、前項の意見を提出した市民等の氏名その他属性に関する情報を公表しようとする場合は、第5条に規定した計画等の案の公表に際し、あらかじめその旨明示するものとする。

5 実施機関は、第5条に規定した計画等の案の公表に際し、あらかじめ意見の受付方法を明示するものとする。

(意見の受付期間)

第7条 前条の受付期間は、意見の提出を受ける上で通常必要とされる期間を考慮し、1か月程度を目安に定めるものとするが、所管課等において決定するものとする。

2 実施機関は、第5条に規定した計画等の案の公表に際し、あらかじめ意見の受付期間を明示するものとする。

(意見の処理)

第8条 実施機関は、提出された意見を考慮して計画等について最終的な意思決定を行うものとする。この場合において、提出された意見と併せて公表するよう努めるものとする。

2 市長は、前項の提出された意見に、特定の個人又は法人その他の団体の権利利益を害するおそれがある情報その他公表することが不適当と認められる事項が含まれているときは、その全部又は一部を公表しないものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、パブリックコメント制度の実施について必要な事項は、所管課等が別に定める。

この告示は、平成17年4月21日から施行する。

(平成19年3月30日告示第107号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

十日町市パブリックコメント制度実施要綱

平成17年4月21日 告示第201号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成17年4月21日 告示第201号
平成19年3月30日 告示第107号