○十日町市監査委員事務局規程
平成17年6月17日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、十日町市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 事務局に事務局長、書記を置く。
2 事務局に置く職員の職名は、次のとおりとする。
書記をもって充てる職 参事 次長 副参事 係長 主査 主任 主事
(平25監委訓令1・一部改正)
(事務局長等)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受け事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け担任事務を処理し事務局長を補佐する。
(決裁)
第4条 事務の決裁は、十日町市事務決裁規程(平成17年十日町市訓令第11号)の例による。
2 事務局長の専決事項は、十日町市事務決裁規程第4条の規定を準用する。この場合において、「課長等」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。
(平24監委訓令1・一部改正)
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務等については、十日町市の諸規定を準用する。
附則
この訓令は、平成17年6月17日から施行する。
附則(平成24年2月17日監委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月1日監委訓令第1号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。