○十日町市監査委員事務局規程

平成17年6月17日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、十日町市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 事務局に事務局長、書記を置く。

2 事務局に置く職員の職名は、次のとおりとする。

書記をもって充てる職 参事 次長 副参事 係長 主査 主任 主事

(平25監委訓令1・一部改正)

(事務局長等)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受け事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け担任事務を処理し事務局長を補佐する。

(決裁)

第4条 事務の決裁は、十日町市事務決裁規程(平成17年十日町市訓令第11号)の例による。

2 事務局長の専決事項は、十日町市事務決裁規程第4条の規定を準用する。この場合において、「課長等」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。

(平24監委訓令1・一部改正)

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務等については、十日町市の諸規定を準用する。

この訓令は、平成17年6月17日から施行する。

(平成24年2月17日監委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年10月1日監委訓令第1号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

十日町市監査委員事務局規程

平成17年6月17日 監査委員訓令第1号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年6月17日 監査委員訓令第1号
平成24年2月17日 監査委員訓令第1号
平成25年10月1日 監査委員訓令第1号