○十日町市監査委員事務局文書取扱規程
平成17年6月17日
監査委員訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、十日町市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の文書の取扱いに関し必要な事項を定め、もって文書の適正な管理及び事務能率の向上を図るものとする。
(市規則の準用)
第2条 事務局の文書の取扱いについては、十日町市文書取扱規則(平成24年十日町市規則第14号)を準用する。ただし、文書の保存期間及び種別は、別表のとおりとする。
(平29監査委訓令1・全改)
附則
この訓令は、平成17年6月17日から施行する。
附則(平成20年3月26日監査委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月27日監査委訓令第1号)
この訓令は、平成29年2月27日から施行する。
別表(第2条関係)
(平29監査委訓令1・追加)
保存期間 | 種別 |
永年 | 1 条例、規則その他例規の原議 2 告示原簿 3 監査請求及び要求に関する文書 4 監査委員の事務引継書 5 発令原簿 6 その他永年保存の必要があると認める文書 |
10年 | 1 決算審査の意見書 2 その他10年間保存の必要があると認める文書 |
5年 | 1 監査、検査及び審査の各種資料 2 その他5年間保存の必要があると認める文書 |
3年 | 1 3年間保存の必要があると認める文書 |
1年 | 1 1年間保存の必要があると認める文書 |
1年未満の期間 | 1 軽易な事項で一時の処理で終わる文書 |