○十日町市監査委員事務局文書取扱規程

平成17年6月17日

監査委員訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、十日町市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の文書の取扱いに関し必要な事項を定め、もって文書の適正な管理及び事務能率の向上を図るものとする。

(市規則の準用)

第2条 事務局の文書の取扱いについては、十日町市文書取扱規則(平成24年十日町市規則第14号)を準用する。ただし、文書の保存期間及び種別は、別表のとおりとする。

(平29監査委訓令1・全改)

この訓令は、平成17年6月17日から施行する。

(平成20年3月26日監査委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年2月27日監査委訓令第1号)

この訓令は、平成29年2月27日から施行する。

別表(第2条関係)

(平29監査委訓令1・追加)

保存期間

種別

永年

1 条例、規則その他例規の原議

2 告示原簿

3 監査請求及び要求に関する文書

4 監査委員の事務引継書

5 発令原簿

6 その他永年保存の必要があると認める文書

10年

1 決算審査の意見書

2 その他10年間保存の必要があると認める文書

5年

1 監査、検査及び審査の各種資料

2 その他5年間保存の必要があると認める文書

3年

1 3年間保存の必要があると認める文書

1年

1 1年間保存の必要があると認める文書

1年未満の期間

1 軽易な事項で一時の処理で終わる文書

十日町市監査委員事務局文書取扱規程

平成17年6月17日 監査委員訓令第2号

(平成29年2月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年6月17日 監査委員訓令第2号
平成20年3月26日 監査委員訓令第1号
平成29年2月27日 監査委員訓令第1号