○十日町市物品入札参加資格審査規程

平成17年12月2日

告示第315号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、十日町市が発注する物品の購入又は物品の製造の請負についての一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)並びに参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の申請の方法、時期その他必要な事項を定めるものとする。

(平21告示190・令元告示124・一部改正)

(競争入札等に参加することができる者)

第2条 競争入札等に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当しない者で次条以下に定める手続により資格審査を受け、参加資格が認められたもの及びその者の参加資格を承継したもの(以下「参加資格者」という。)とする。

(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者

(2) 営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、これらを得ていない者

(3) 資格審査の申請を行う年の申請書を提出する日が属する月の前月の末日(以下「審査基準日」という。)において、引き続き1年以上営業を営んでいない者

(4) 次条第1項に規定する税について滞納のある者

(5) 次のからまでのいずれかに該当する者

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者

 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者

 暴力団員であると認められる者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。において同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札等に参加することができない。

(1) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、市長が競争入札等に参加させないこととしたもの

(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者で、市長が競争入札等に参加させないこととしたもの

(3) 市長から指名競争入札及び随意契約に関し指名停止の措置を受け、その措置期間が経過しない者

(平21告示190・平24告示447・令元告示124・一部改正)

(資格審査の申請)

第3条 資格審査を受けようとする者は、別に定める申請書及び次に掲げる添付書類(以下「申請書類」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 法人の場合

 法人の登記事項証明書

 審査基準日の直前の決算期から1年前までの間の営業年度(以下「直前営業年度」という。)に係る財務諸表

 十日町市の市税の納税義務がある者にあっては、本市の市税の納税証明書

 法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書

 別に定める様式による前条第1項第5号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

 その他必要な書類

(2) 個人の場合

 市町村長の発行する身分証明書

 直前営業年度に係る収支計算書

 十日町市の市税の納税義務がある者にあっては、本市の市税の納税証明書

 所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書

 別に定める様式による前条第1項第5号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

 その他必要な書類

2 申請書類の提出部数は、1部とする。

3 申請書類は、審査基準日現在における事実に基づいて作成しなければならない。

(平24告示447・平27告示414・平31告示1・令元告示124・令5告示201・一部改正)

(資格審査の申請期間等)

第4条 資格審査の申請は、定期申請と随時申請の2種類とする。

2 定期申請は、資格審査が行われた年から2年目ごとの年(以下「定期申請年」という。)の1月4日から1月31日までの間に行わなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、資格審査が行われた年から定期申請年までの期間を1年間短縮又は延長することができる。

3 随時申請は、随時行うことができる。

(平21告示190・令元告示124・一部改正)

(資格審査)

第5条 市長は、申請書類を受理したときは、資格審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載し、その結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の資格審査の結果、参加資格を与えることが適当と認められないときは、その結果及び理由を申請者に通知するものとする。

3 資格審査の結果について異議のある申請者は、市長に対して、第1項又は前項の規定による通知を受けた日から60日以内に再審査を請求することができる。

(令元告示124・旧第6条繰上・一部改正)

(参加資格の有効期間)

第6条 定期申請に係る参加資格の有効期間は、定期申請年の4月1日から次の定期申請年の3月31日までとする。

2 随時申請に係る参加資格の有効期間は、名簿に登載された日から次の定期申請年の3月31日(名簿に登載された日が定期申請年の1月1日から3月31日までの間にある場合にあっては、当該定期申請年の3月31日)までとする。

(令元告示124・旧第7条繰上・一部改正)

(参加資格の承継)

第7条 市長は、営業譲渡、合併又は相続のあった者からの申請により、参加資格者の営業の全部を承継したと認められる場合は、その参加資格を承継させることができる。ただし、当該営業を承継する者が第2条第1項第1号から第5号までに掲げる者である場合、同条第2項(同項第3号を除く。)の規定により参加資格が認められない場合又は当該営業を承継する者が参加資格者で、かつ、営業種目が同一の場合は、この限りでない。

2 前項の規定により参加資格を承継しようとする者は、別に定める申請書及び次に掲げる添付書類を市長に提出しなければならない。

(1) 営業譲渡し、合併し、又は相続した事実を証する書面(営業譲渡契約書の写し、総会等議事録の写し、当該営業を承継する者以外の相続関係者の同意書等)

(2) 営業譲渡又は相続を受けた者の経歴書(法人の場合にあっては、営業譲渡を受け、又は合併により存続し、若しくは新設された法人の役員の経歴書)

(3) 登記事項証明書(商業登記がある場合)

(4) 戸籍謄本(個人の場合)

(5) 営業を承継した時の貸借対照表

(6) 別に定める様式による第2条第1項第5号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

(7) その他必要な書類

3 前項の承継申請書及び添付書類の提出部数については、第3条第2項の規定を準用する。

4 第2項の申請があった場合は、その参加資格を審査し承継を適当と認めたときは、名簿に登載するとともにその旨を申請者に通知する。

(平27告示414・追加、令元告示124・旧第8条繰上・一部改正、令5告示201・一部改正)

(変更の届出)

第8条 参加資格者は、第3条の申請書に記載した事項について変更があったときは、20日以内に別に定める届出書を市長に提出しなければならない。

(平21告示190・全改、平27告示414・旧第8条繰下、令元告示124・旧第9条繰上・一部改正、令5告示201・一部改正)

(廃業等の届出)

第9条 参加資格者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該各号に掲げる者は、20日以内に別に定める届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 参加資格者が死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合 その役員であった者又はその清算人

(3) 営業の全部の業種を廃止した場合 当該営業を廃止した個人又は当該営業を廃止した法人の役員

2 参加資格者がその資格を辞退しようとするときは、あらかじめ書面によりその旨を市長に届け出なければならない。

(平27告示414・旧第9条繰下、令元告示124・旧第10条繰上・一部改正、令5告示201・一部改正)

(実地調査)

第10条 市長は、この告示に定める資格審査等のために必要があると認めるときは、申請書又は届出書の記載事項について実地に調査することができる。

(令元告示124・追加)

(参加資格の取消し)

第11条 市長は、参加資格者が次の第9条第1項の各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格を取り消すものとする。

2 市長は、前項に規定するもののほか、参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該参加資格の取消しをすることができる。

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者となったとき。

(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があったとき。

(3) 第8条の規定による届出をしなかったとき。

(4) 破産手続開始、更正手続開始又は再生手続開始の申立てがあったとき。

(5) その営業に関し必要な許可、認可等の取消しを受けたとき。

(6) 虚偽又は不正な方法により参加資格を受けたことが明らかになったとき。

(7) 第2条第1項第5号アからまでのいずれかに該当するとき。

(8) 第2条第1項第4号に該当するとき。

(9) 次項の規定により提出すべき書類を、その定められた期間内に提出しないとき。

3 市長は、参加資格者が前項第1号から第8号までのいずれかに該当する疑いのあるときは、その者に対し、相当な期間を定めて、必要な書類の提出を求めることができる。

4 市長は、第1項の規定により参加資格を取り消した場合は、その者を名簿から抹消するとともに、その旨を当該参加資格者であった者に通知する。

(令元告示124・全改)

(競争入札等の実施)

第12条 市長は、物品の購入又は製造請負について競争入札等をしようとするときは、参加資格者の中から営業内容及び能力等を考慮してこれを行うものとする。

(平21告示190・一部改正、平27告示414・旧第11条繰下、令元告示124・一部改正)

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平27告示414・旧第12条繰下、令元告示124・一部改正)

この告示は、平成18年2月1日から施行し、同年4月1日以降に行う物品の購入又は物品の製造の請負についての指名競争入札等から適用する。

(平成21年11月27日告示第190号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年5月1日告示第447号)

この告示は、平成24年5月1日から施行する。

(平成27年9月14日告示第414号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年1月4日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年12月10日告示第124号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3項及び第7条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月10日告示第198号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年12月8日告示第201号)

この告示は、公布の日から施行する。

十日町市物品入札参加資格審査規程

平成17年12月2日 告示第315号

(令和5年12月8日施行)