○十日町市災害支援基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成17年7月1日
条例第284号
(設置)
第1条 大規模な自然災害により被災した市民及び地方公共団体に対し、義援金又は物資による支援その他の被災者支援に要する経費に充てるため、十日町市災害支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成する場合に限り、その資金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。