○十日町市松之山高齢者介護予防拠点施設条例

平成17年12月28日

条例第324号

(設置)

第1条 市民の健康の増進並びに高齢者の介護予防及び仲間づくりを図るため、十日町市松之山高齢者介護予防拠点施設(以下「介護予防施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 介護予防施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松之山ゲートボールハウス

十日町市松之山坂下38番地

(使用の許可)

第3条 介護予防施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 介護予防施設の施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、介護予防施設の管理上支障があると認めるとき。

3 市長は、介護予防施設の管理上必要があると認めるときは、使用の許可に条件を付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第4条 市長は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第3項の条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。

(使用料)

第5条 第4条第1項の許可を受けた者は、別表に定める介護予防施設の使用にかかる料金(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の免除)

第6条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第8条 故意又は過失により介護予防施設の施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、十日町市高齢者介護予防拠点施設条例(平成17年十日町市条例第149号)の規定により、松之山ゲートボールハウスに関してなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年3月26日条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令3条例13・一部改正)

1 ゲートボールコート使用料

使用者

金額

(1) 市ゲートボール協会会員1人につき

年間 500円

(2) (1)以外の市民1人につき

2時間 100円(1時間超えるごとに50円を加算)

(3) 市民以外の者(申請1件につき)

2時間 2,000円(1時間超えるごとに500円を加算)

(4) ゲートボール以外の使用

午前9時から正午まで 3,000円

午後1時から午後4時まで 3,000円

2 ミーティングルームの使用料

室名\時間

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時まで

ミーティングルーム

1,500円

1,500円

備考

1 使用時間は、使用の準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 市民以外の者が主体となって使用する場合は、この表に定める使用料の1.5倍の額とする。

3 営利目的の使用の場合、又は入場料、会費その他これに類する料金を徴収して使用する場合は、この表に定める使用料の3倍の額とする。

十日町市松之山高齢者介護予防拠点施設条例

平成17年12月28日 条例第324号

(令和3年4月1日施行)