○十日町市千手中央コミュニティセンター条例

平成17年12月28日

条例第328号

(設置)

第1条 市民の教養の向上、健康の増進を図り、生活文化の振興と社会福祉の増進に寄与するとともに、世代間の交流の場を提供し、健康で明るい地域社会づくりに資するため、十日町市千手中央コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 コミュニティセンターの位置は、十日町市水口沢76番地7とする。

(平18条例58・一部改正)

(使用の許可)

第3条 コミュニティセンターの施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) その他不適当と認められるとき。

3 市長は、コミュニティセンターの管理上必要があると認めたときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第4条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第5条 使用者が施設等を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を持ち込んで使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の許可の取消し等)

第6条 市長は、第3条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可の取消し又は使用の制限若しくは停止をすることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第3条第2項各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(4) 第3条第3項の条件に違反したとき。

(5) 災害、事故等によりコミュニティセンターを使用できなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(入館の禁止等)

第7条 市長は、コミュニティセンター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(使用料)

第8条 施設等を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、必要があると認めた場合は、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。第6条の規定により使用の許可の取消し等の処分を受けたときも同様とする。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復するものとする。この場合において、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第12条 故意又は過失により施設等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月17日条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(令3条例8・全改)

1 室別使用料

区分

室の面積

使用料(1時間当たり)

午前9時から午後6時まで

午後6時から午後10時まで

1階

会議室

75m2

500円

700円

ミーティングルーム

37m2

300円

400円

ホール

245m2

2,500円

3,000円

舞台

110m2

1,500円

2,000円

ホール・舞台

355m2

3,000円

4,000円

楽屋1

20m2

300円

400円

楽屋2

20m2

300円

400円

2階

和室1

45m2

300円

400円

和室2

50m2

300円

400円

調理室

110m2

500円

600円

多目的室

50m2

300円

400円

集会室

60m2

300円

400円

リハーサル室

70m2

500円

700円

3階

学習室

55m2

300円

400円

備考

1 使用時間には、使用の準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 興行イベントを目的として使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の1.5倍とする。

3 商品の販売、展示、商業宣伝等の営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の3倍とする。

4 使用時間が1時間未満の場合は、1時間とみなす。

5 1階舞台のみの使用は、ホールの使用がない場合にのみ使用できる。

2 ホール、舞台等の付属設備使用料

設備・備品名

単位

使用料(1回当たり)

音響設備

拡声装置

1式

2,000円

マイク

1本

200円

ステージスピーカ

1台

1,000円

フロアモニタースピーカ

1台

200円

アナログ音響調整卓

1式

2,000円

照明設備

ボーダーライト

1列

1,000円

シーリングライト

1列

1,000円

サスペンションライト

1列

1,000円

フロントサイドライト

1式

1,200円

アッパーホリゾントライト

1列

1,000円

ローホリゾントライト

1列

1,000円

ピンスポットライト

1台

500円

エフェクトライト

1台

500円

ピアノ

グランドピアノ(スタインウェイC―227)

1台

5,000円

その他

音響反射板

1式

4,000円

ホリゾント幕

1式

200円

吊物バトン

1本

200円

スクリーン

1式

200円

プロジェクター(スクリーンを含む。)

1式

2,000円

持込機器

1キロワット

150円

ホールスタッフ

1時間

900円

その他市長が定める附属設備

市長が定める額

備考

1 使用時間には、使用の準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用回数は、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後6時まで及び午後6時から午後10時までを各1回とする。

3 ピアノ調律料は、使用者の負担とする。

十日町市千手中央コミュニティセンター条例

平成17年12月28日 条例第328号

(令和3年4月1日施行)