○十日町市農林産物加工直食直売等施設条例

平成17年12月28日

条例第300号

十日町市農林産物加工直食直売等施設条例(平成17年十日町市条例第199号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 農林産物の生産、加工、販売等の促進を図ることにより、農林業の振興に資するため、十日町市農林産物加工直食直売等施設(以下「直売等施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 直売等施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市農産物加工直食施設

十日町市浦田2965番地1

(平28条例21・平30条例25・令2条例45・一部改正)

(事業)

第3条 直売等施設では、次に掲げる事業を行う。

(1) 農林産物及び農林産物加工品の販売に関すること。

(2) 飲食等の提供に関すること。

(3) 休憩の場の提供に関すること。

(4) 会議等の会場の提供に関すること。

(5) 来館者への農山村生活体験の場の提供に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、直売等施設の設置目的を達成するために必要な事業

(指定管理者の指定及び業務)

第4条 市長は、直売等施設の管理を十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 直売等施設の維持管理に関する業務

(2) 直売等施設の利用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、直売等施設の管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務

(開館時間)

第5条 直売等施設の開館時間は、規則の定めるところによる。

(休館日)

第6条 直売等施設の休館日は、規則の定めるところによる。

(利用の許可)

第7条 直売等施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 直売等施設の施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、直売等施設の管理上支障があると認めるとき。

3 指定管理者は、直売等施設の管理上必要があると認めるときは、利用の許可に条件を付することができる。

(利用の許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第3項の条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。

(利用料金)

第9条 第7条第1項の許可を受けた者は、直売等施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 利用料金は、別表で定める利用料金の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平26条例9・一部改正)

(利用料金の免除)

第10条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の不還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第12条 故意又は過失により直売等施設の施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の十日町市農林産物加工直食直売等施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 第4条の規定による指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年3月24日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第25号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平26条例9・追加、平30条例25・一部改正)

施設区分

単位

利用料金

十日町市農林産物直売所(会議室等)

1時間当たり

2,000円

十日町市農林産物加工直食直売等施設条例

平成17年12月28日 条例第300号

(令和3年4月1日施行)