○十日町市職員の分限及び懲戒に関する審査委員会の設置及び運営に関する規則

平成18年6月23日

規則第29号

(設置)

第1条 十日町市職員の分限及び懲戒処分について公正を期するため、十日町市職員の分限及び懲戒に関する審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会は、市長から諮問された事項について調査審議し、その結果を市長及び任命権者に答申する。

2 前項の場合において、委員会は主として次に掲げる事項の処理について所掌する。

(1) 分限処分にあっては免職が予想される事案

(2) 懲戒処分にあっては減給以上の処分が予想される事案

(3) その他社会に与える影響が大きいと思料される事案

(委員)

第3条 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員5人で組織する。

2 委員長、副委員長及び委員のうち3人は市の職員のうちから、委員のうち2人は学識経験を有する者からそれぞれ市長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長の職務)

第5条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員は、自己又は父母、配偶者、子若しくは兄弟姉妹の懲戒の審査については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(小委員会)

第7条 第2条第2項の規定により委員会の所掌事項とされたもの以外の事案及び委員会があらかじめ定めた事項については、小委員会(市の職員から任命された委員で構成する委員会をいう。)において処理するものとする。

2 前項の場合において、委員会の定めるところにより小委員会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、人事を所掌する課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

十日町市職員の分限及び懲戒に関する審査委員会の設置及び運営に関する規則

平成18年6月23日 規則第29号

(平成18年7月1日施行)