○十日町市地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第146号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき設置する十日町市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(平22告示333・平28告示436・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

十日町北地域包括支援センター

十日町市下条3丁目485番地1

十日町東地域包括支援センター

十日町市高田町3丁目南442番地

十日町中地域包括支援センター

十日町市寿町2丁目1番地1

十日町南地域包括支援センター

十日町市新宮乙195番地3

十日町西地域包括支援センター

十日町市松代3983番地1

(平19告示121・平21告示40・平27告示93・令2告示30・令4告示182・一部改正)

(利用対象者)

第3条 この事業の利用者は、市内に住所を有する介護保険の被保険者及びその家族とする。

(事業内容)

第4条 センターは、法法第115条の45第1項第1号ニ及び同条第2項に掲げる事業として、次の基本的事業を行う。

(1) 介護予防マネジメント事業 集団健診及び個別健診又は相談等を通じ、要支援又は要介護となる恐れのある高齢者に対し、介護予防事業又は新たな予防給付が効果的かつ効率的に提供されるよう、適切なマネジメントを行う事業

(2) 総合相談支援事業 高齢者の様々な相談に応じ助言及び指導を行う事業

(3) 権利擁護事業 虐待の防止を含めた高齢者の権利擁護に必要な援助を行う事業

(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 高齢者に対し、包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を支援する事業

(平22告示333・平28告示436・一部改正)

(利用の料金)

第5条 センターの利用に係る料金は、無料とする。

(事業の委託)

第6条 市長は、法第115条の47の規定により、包括的支援事業の実施を社会福祉法人等に委託するものとする。

(平19告示121・平22告示333・平28告示436・一部改正)

(職員の配置)

第7条 センターには、管理責任者を置くとともに、十日町市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例(平成27年十日町市条例第27号)第4条に規定する基準により必要な職員を配置するものとする。

(平27告示93・一部改正)

(個人情報の取扱及び保護)

第8条 センターの設置者(設置者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、センターの業務上取り扱う個人情報の保護に万全を期するとともに、法第115条の46第8項の規定により、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(平19告示121・平22告示333・平28告示436・令2告示30・令5告示71・一部改正)

(休日、運営時間及び緊急時の対応)

第9条 センターの休日及びセンターの職員の勤務時間、休暇等については、十日町市の機関及び職員の例による。ただし、第6条の規定により委託したセンターの運営時間は、市長が別に定める。

2 センターの管理責任者は、前項に規定する運営時間以外においても緊急時の相談等に対応できるよう各種保健、医療及び福祉サービス実施機関等と連携し、常時対応が可能な体制を整備しなければならない。

(平19告示121・一部改正)

(運営協議会の設置)

第10条 市長は、センターの適切、公正かつ中立な運営の確保並びにセンターの設置等及び運営方針についての協議、運営評価等の実施のため、十日町市地域包括支援センター運営協議会を設置する。

(平28告示436・全改)

(関係機関等との連携)

第11条 センターの管理責任者は、センターの運営に当たっては、各種保健、医療及び福祉サービス実施機関等との連携を密にするよう努めなければならない。

(平19告示121・旧第12条繰上)

(実績報告)

第12条 センターの管理責任者及び各地域型在宅介護支援センターは、この事業に係る活動実績を毎月別に指定する日までに市長に報告しなければならない。

(平19告示121・旧第13条繰上)

(備付帳簿)

第13条 センターの管理責任者は、この事業の運営について必要な帳簿を備えなければならない。

(平19告示121・旧第14条繰上)

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(平19告示121・旧第15条繰上)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年5月8日告示第121号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市地域包括支援センター運営事業実施要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月17日告示第40号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年8月25日告示第333号)

この告示は、平成22年8月25日から施行し、改正後の十日町市地域包括支援センター運営事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年3月30日告示第93号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月13日告示第436号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日告示第30号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日告示第182号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第71号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

十日町市地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第146号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年4月1日 告示第146号
平成19年5月8日 告示第121号
平成21年3月17日 告示第40号
平成22年8月25日 告示第333号
平成27年3月30日 告示第93号
平成28年12月13日 告示第436号
令和2年3月25日 告示第30号
令和4年9月22日 告示第182号
令和5年3月31日 告示第71号