○十日町市国民保護協議会運営規程

平成18年11月30日

国民保護協議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、十日町市国民保護協議会条例(平成18年十日町市条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、十日町市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の議事その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議会の会議の招集)

第2条 協議会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。

2 協議会の会議の招集通知には、会議の日時、場所及び附議すべき事項を記載するものとする。

3 会長は、必要と認めるときは、協議会の会議に専門委員その他適当と認める者の出席を求め、その説明又は意見を徴することができる。

(協議会の会議の代理出席)

第3条 委員は、やむを得ず協議会の会議に出席することができない場合は、委員の属する機関又は団体のうちから当該委員が指名する者をもって代理出席させることができる。

(平19国民保護協議会訓令1・一部改正)

(協議会の会議の公開)

第4条 協議会の会議は、公開するものとする。ただし、必要があるときは、会長が協議会に諮って、公開しないことができる。

(部会)

第5条 条例第5条に規定する部会の名称、部会で調査及び審議する事項については、会長が協議会の会議に諮って定める。

2 部会の会議は、部会長が会長の承認を得て招集する。

3 部会長は、部会の会議の議長となる。

4 部会の会議は、当該部会に属する委員及び専門委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

5 部会の議事は、出席した委員及び専門委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会の会議の議長の決するところによる。

6 部会に属する委員は、やむを得ず部会の会議に出席できない場合は、委員の属する機関の職員のうちから当該委員が指名する者をもって代理出席させることができる。

7 部会長は、調査及び審議のため必要があるときは、会長の承認を得て、当該部会に属しない委員及び専門委員の出席を求め、意見を聴くことができる。

8 部会長は、部会において調査及び審議する事項が終了した場合には、その結果を速やかに会長に報告しなければならない。

(会議の記録)

第6条 協議会の会議及び部会の会議の状況は、その概要を記録し保存しなければならない。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、十日町市防災安全課に置く。

(平20国民保護協議会訓令1・平22国民保護協議会訓令1・一部改正)

(公印)

第8条 会長の公印は、別記のとおりとする。

2 公印の取扱いについては、十日町市公印規程(平成17年十日町市告示第3号)の例による。

(平20国民保護協議会訓令1・一部改正)

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、その都度会長が定める。

この訓令は、平成18年11月30日から施行する。

(平成19年2月13日国民保護協議会訓令第1号)

この訓令は、平成19年2月13日から施行する。

(平成20年6月13日国民保護協議会訓令第1号)

この訓令は、平成20年6月13日から施行し、改正後の十日町市国民保護協議会運営規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年6月22日国民保護協議会訓令第1号)

この訓令は、平成22年6月22日から施行し、改正後の十日町市国民保護協議会運営規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。

別記(第8条関係)

画像

備考

1 字体は、適宜とする。

2 寸法は、27方ミリメートルとする。

十日町市国民保護協議会運営規程

平成18年11月30日 国民保護協議会訓令第1号

(平成22年6月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 国民保護
沿革情報
平成18年11月30日 国民保護協議会訓令第1号
平成19年2月13日 国民保護協議会訓令第1号
平成20年6月13日 国民保護協議会訓令第1号
平成22年6月22日 国民保護協議会訓令第1号