○十日町市スキー場スキーリフト施設安全管理規程

平成18年10月1日

訓令第19号

目次

第1章 目的等(第1条)

第2章 輸送の安全を確保するための基本的な方針等(第2条)

第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の体制及び方法

第1節 輸送の安全の確保に関する組織体制(第3条・第4条)

第2節 安全統括管理者等の責務(第5条―第9条)

第3節 輸送の安全の確保に関する業務の実施及び管理の方法(第10条―第15条)

第4章 スキーリフト施設の保守及びスキーリフト施設の運行の管理の方法(第16条―第25条)

附則

第1章 目的等

(目的等)

第1条 この訓令は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第38条において準用する同法第18条の3第2項の規定に基づき、十日町市が設置するスキー場スキーリフト(以下「スキーリフト」という。)施設に係る輸送(以下「輸送」という。)の安全を確保するための基本的な方針並びに事業の実施及び管理の体制及び方法を定めることにより、安全管理体制を確立し、輸送の安全の水準の維持及び向上を図ることを目的とする。

2 輸送の安全の確保に当たっては、特殊索道運転取扱細則、単線固定循環式特殊索道整備細則及びこれに関連する規程に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

第2章 輸送の安全を確保するための基本的な方針等

(輸送の安全を確保するための基本的な方針)

第2条 市長は、スキーリフト施設及びこれに係る職員を総合活用して輸送の安全を確保するための管理の方針その他事業活動に関する基本的な方針を具体的に定め、安全第一の意識をもって事業活動を行う体制を整備するものとする。

2 職員等(市長及びスキーリフト施設を所管する支所長の指揮監督の下輸送の業務に従事する者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる安全に係る行動規範を理解し、輸送の安全の確保を図るものとする。

(1) 一致団結して輸送の安全を確保すること。

(2) 輸送の安全に関する法令及び関連する規程(この訓令を含む。)をよく理解するとともに、これを遵守し、厳正かつ忠実に職務を遂行すること。

(3) 常に輸送の安全に関する状況を理解すること。

(4) 職務の実施に当たり、推測に頼らず安全の確認を励行し、疑義のあるときは最も安全と思われる措置をとること。

(5) 事故、災害等が発生したときは、人命救助を最優先に行動し、速やかに安全適切な処置を行うこと。

(6) 輸送の安全に関する情報は、迅速かつ正確に伝えること。

(7) 職務の実施に当たっては、常に問題意識を持ち、必要な改善に取り組むこと。

3 第1項に規定する方針に基づき策定したスキーリフト施設及び職員等に係る安全性向上のための施策は、適宜見直すものとし、当該施策及びこれに基づく取組の実績その他輸送の安全の確保に関する情報については、毎事業年度、これをとりまとめ、安全報告書として公表する。

第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の体制及び方法

第1節 輸送の安全の確保に関する組織体制

(市長及び支所長の責務)

第3条 市長は、輸送の安全を確保するための事業(以下「事業」という。)を統理し、輸送の安全の確保に関し、最終的な責任を負う。

2 市長又はスキーリフト施設を所管する支所長(以下「支所長」という。)は、事業の実施及び管理の体制及び方法を整備するものとする。

3 市長又は支所長は、事業の実施及び管理の状況を把握し、必要な改善を行うものとする。

4 市長及び支所長は、事業の運営上の重要な会議には、安全統括管理者(第5条第1項の規定により選任された安全統括管理者をいう。以下同じ。)を出席させて安全統括管理者の行うべき輸送の安全の確保に関する報告及び意見を発表させるものとし、輸送の安全の確保に関する業務についての安全統括管理者の意見は、尊重しなければならない。

5 市長又は支所長は、事故、事故のおそれのある事態、災害その他の輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれのある事態の規模、内容等に応じ、その対応方法及びその他の必要な事項を定め、職員等に周知徹底しなければならない。

(組織体制及び職務)

第4条 事業の組織体制は、別図のとおりとし、当該職員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 安全統括管理者は、事業における輸送の安全の確保に関する業務を統括する。

(2) 索道技術管理者(第7条に規定する索道技術管理者をいう。以下同じ。)は、安全統括管理者の指揮監督の下、スキーリフトの運行の管理、スキーリフト施設の保守の管理その他の技術上の事項に関する業務を掌理し、技術管理員及び係員を指揮監督する。

(3) 索道技術管理員は、索道技術管理者の指揮監督の下、担当するスキーリフトの運行の管理、スキーリフト施設の保守その他の技術上の事項に関する業務を処理し、所属係員を指揮する。

2 責任者(前項に規定する当該職員をいう。以下同じ。)の選任、解任等身分の異動については、これを職員等に周知することにより、輸送の安全の確保に関する責任体制を明確にするものとする。

3 責任者は、輸送の安全の確保に関する情報に係る相互の連絡を緊密にし、打合せを正確に行うことにより、各々の職務を適切に遂行するものとする。

4 市長又は支所長は、各責任者が事故等によりその職務を遂行できない場合には、その都度適切な者にその職務を代行させる。

第2節 安全統括管理者等の責務

(安全統括管理者の選任及び解任)

第5条 安全統括管理者は、鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)で定める資格要件を満たす者の中から安全輸送に関して十分な知識及び経験を有する者を、市長の決裁により選任するものとする。

2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁により解任するものとする。

(1) 人事異動等により、職務を引き続き行うことが困難になったとき。

(2) 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。

(3) 身体の故障及びその他のやむを得ない事由により、職務を引き続き行うことが困難になったとき。

(4) 関係法令等に違反する等により、職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

3 市長は、前2項に規定する事由が生じたときは、速やかに鉄道事業法施行規則に基づく手続を行わなければならない。

(安全統括管理者の責務)

第6条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。

(1) 安全の確保を最優先した輸送の業務を実施すること。

(2) 全職員に対し、関係法令等の遵守及び安全意識の徹底を図ること。

(3) 輸送の業務の実施及び管理の状況について、随時確認を行い、必要な改善措置を講ずること。

(4) 事業運営上の重要な決定に参画し、上司に対し、その職務を行う上で必要な意見を述べること。

(5) 輸送の安全の確保に関し、事故、災害等に関する情報を収集し、索道技術管理者その他の関係責任者にこれを周知し、必要な指示を行うこと。

(索道技術管理者の選任及び解任)

第7条 索道技術管理者は、職員等の中から、鉄道事業法施行規則で定める資格要件を満たす者を充てる。

2 第5条第2項の規定は、索道技術管理者の解任について準用する。

3 市長は、前2項に規定する事由が生じたときは、速やかに鉄道事業法施行規則に基づく手続を行わなければならない。

(索道技術管理者の責務)

第8条 索道技術管理者は、次に掲げる責務を有する。

(1) スキーリフト施設の保守の管理を行うこと。

(2) スキーリフトの安全な運行を確保すること。

(3) 係員に対し、輸送の安全の確保に必要な教育訓練を実施すること。

(4) 異常時の現場において安全の確保に必要な指揮を行うこと。

(5) 通達に基づき国土交通省が実施する研修会等に出席すること。

(索道技術管理員の選任及び責務)

第9条 索道技術管理員は、個別のスキーリフトの運行を管理させるため、職員等の中から、鉄道事業法施行規則で定める資格要件を満たす者を充てる。

2 索道技術管理員の選任に当たっては、スキーリフトの基数、勤務実態等を考慮し、スキーリフトの運行の管理に支障が生じないよう、適正な人数を選任する。

3 索道技術管理員は、次に掲げる責務を有する。

(1) 担当するスキーリフトを安全に運行すること。

(2) 担当するスキーリフト施設の保守を行うこと。

4 索道技術管理員は、前項の責務に係る業務について、随時、索道技術管理者の指示に従って報告しなければならない。

第3節 輸送の安全の確保に関する業務の実施及び管理の方法

(業務報告)

第10条 索道技術管理者は、スキーリフトの運行及びスキーリフト施設の保守における不安全行動等の安全を損なう事態が発生した場合は、速やかに安全統括管理者に報告しなければならない。

2 職員等は、輸送の安全の確保に関し、相互に必要な情報を伝達しなければならない。

(事故、災害等の防止対策の検討)

第11条 安全統括管理者は、事故、事故のおそれがある事態及び災害に係る情報その他の輸送の安全の確保に資する情報を分析し、かつ整理した上で事故、災害等の防止対策の検討を行うものとする。

2 安全統括管理者は、前項の検討により、不安全事象の再発防止及び安全意識の向上のために重要である事項については、スキーリフトの運行に携わる職員等に周知徹底を図るとともに、その情報を職員等が共有できるようにしなければならない。

(令3訓令2・一部改正)

(業務の確認)

第12条 安全統括管理者は、適宜、輸送の安全の確保に関する業務の実施及び管理の状況を確認し、潜在する危険要因を抽出するとともに、改善が必要な事項については適確な措置を講じなければならない。

2 前項の規定による確認に当たっては、必要に応じて外部能力を活用して行うものとする。

(安全管理体制の維持のための教育訓練)

第13条 安全統括管理者は、安全管理体制の維持及び改善に必要な教育及び訓練の実施の方法を定めなければならない。

(安全管理規程等の整備)

第14条 安全統括管理者は、スキーリフト施設の保守及びスキーリフトの運行に関して必要な規程類(この訓令、特殊索道運転取扱細則、単線固定循環式特殊索道整備細則及びこれに関連する規程をいう。以下「規程類」という。)を整備しなければならない。

2 規程類は、索道技術管理者及びその他の関係者と協議した上で適時作成し、又は必要な改訂を行うものとする。

(規程類、帳票類等の備付け及び記録の管理等)

第15条 安全統括管理者は、規程類その他輸送の安全の確保に関する帳票類、資料、必要な文書の記録簿等を必要な部門に備え、適切に管理し、保管しなければならない。

2 輸送の安全を確保するための基本的な方針の作成に当たっての会議議事録(安全統括管理者の意見を含む。)は、記録の作成及び保管の方針を定め、適切に保管されなければならない。

第4章 スキーリフト施設の保守及びスキーリフトの運行の管理の方法

(スキーリフト施設の設置及び改良)

第16条 索道技術管理者は、スキーリフト施設の設置又は改良に当たっては、輸送の安全の確保に支障が生じないよう、その整備計画を策定し、安全統括管理者に報告しなければならない。

2 索道技術管理者は、スキーリフト施設の設置又は改良の実施に当たっては、必要な検査等を行うことにより、適切に施工されていることを確認しなければならない。

(スキーリフト施設の保守管理計画の作成及び実行)

第17条 索道技術管理者は、スキーリフト施設を常に安全な状態に保持するため、検査、整備等のスキーリフト施設の保守に関する計画を作成し、安全統括管理者に報告しなければならない。

2 前項の計画は、スキーリフトの基数、従事者数、作業量等を十分考慮し、スキーリフトの安全な運行に支障が生じないものでなければならない。

3 索道技術管理者は、第1項の計画の実行に支障が生じないよう、要員の確保、交換部品の供給等を行うものとする。

4 索道技術管理者は、スキーリフト施設の検査、整備等に係る作業の方法、手順等を定め、これを関係者に周知徹底する。

(スキーリフト施設の整備等の外部委託)

第18条 市長は、スキーリフト施設の整備等を外部に委託する場合は、委託先として適当と認めた者を選定し、契約書等を取り交わして委託するものとする。

2 索道技術管理者は、前項の規定により選定された受託者の職員の中から、当該委託業務の主任者(以下「主任者」という。)を確認し、適切に業務を行わせなければならない。

3 索道技術管理者は、主任者との間に、指示及び報告の方法、手順等を明確にして業務を遂行させることとし、必要に応じて、委託した業務が適切に行われているかを立ち会い、確認しなければならない。

4 索道技術管理者は、業務の完了の報告を受けたときは、主任者から結果について説明を求め、その結果について適切な措置を行う必要がある場合は、速やかに対応しなければならない。

5 索道技術管理者は、委託業務に必要な情報の伝達を、適時、主任者に対し行うとともに、必要に応じて指導しなければならない。

6 索道技術管理者は、委託業務について事故等が発生したとき、又は異常を認めたときは、主任者に速やかに状況を報告させるとともに、必要な指示を行わなければならない。

(勤務態勢等の作成)

第19条 索道技術管理者は、スキーリフトの種類、方式、旅客の状況等に応じて、スキーリフトごとに所要の係員の配置及び作業標準を定め、安全統括管理者に報告しなければならない。

2 索道技術管理者は、前項の作業標準に従い定められたスキーリフトの運行時間に対応した係員の勤務交番表を作成し、スキーリフトの運行に支障を生じないよう、スキーリフトごとに所要の係員を配置しなければならない。

3 前項の勤務交番表は、スキーリフトごとに運行の責任者(索道技術管理員その他索道技術管理者が指名する者)が配置されたものでなければならない。

(始業点検)

第20条 索道技術管理員は、単線固定循環式特殊索道整備細則に基づき始業点検を実施しなければならない。

(運行管理の責任体制)

第21条 スキーリフトの運行の管理は、スキーリフトごとに配置された索道技術管理員が行うものとし、索道技術管理者は、適宜その運行状況等を把握しなければならない。

2 索道技術管理者は、索道技術管理員が病欠等で不在となった場合の対応について、あらかじめ定めて、関係者に周知徹底しなければならない。

(乗車人員、乗車制限等)

第22条 索道技術管理員は、特殊索道運転取扱細則に基づく乗車人員、乗車制限等の安全基準を厳守しなければならない。

(異常気象時の対応方)

第23条 索道技術管理員は、異常気象時には特殊索道運転取扱細則に基づき、輸送の安全を確保するための適切な措置を講じなければならない。

(係員の資質の維持)

第24条 索道技術管理者は、スキーリフト施設の保守及びスキーリフトの運行に直接関係する係員に対して教育訓練を行い、当該係員がスキーリフト施設の保守及びスキーリフトの運行に係る作業に必要な知識及び技能を保有していることを確認しなければ、当該作業を行わせてはならない。

2 索道技術管理者及び索道技術管理員は、係員が知識及び技能を十分に発揮することができない心身状態にあると認めるときは、前項の作業を行わせてはならない。

3 索道技術管理者は、係員の資質の充足状況に疑義のある報告を受けたときは、教育訓練の実施等により輸送の安全を確保する対応をしなければならない。

(事故発生時等の対応訓練)

第25条 索道技術管理員は、特殊索道運転取扱細則に基づき、係員が迅速かつ適確に対応できるよう、あらかじめ係員の役割を定めるとともに、定期的に事故発生時等を想定した人命救助等に関する訓練を行わなければならない。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年12月6日訓令第34号)

この訓令は、平成19年12月20日から施行する。

(令和3年2月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年2月1日から施行する。

別図(第4条関係)

(平19訓令34・全改)

画像

十日町市松代ファミリースキー場

千年ペアリフト

第2ペアリフト

松之山温泉スキー場

第1リフト

第2ロングリフト

十日町市スキー場スキーリフト施設安全管理規程

平成18年10月1日 訓令第19号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年10月1日 訓令第19号
平成19年12月6日 訓令第34号
令和3年2月1日 訓令第2号