○十日町市星峠棚田公園条例

平成18年12月22日

条例第49号

(設置)

第1条 市民の憩いの場及び文化の向上並びに市の観光振興を図るため、十日町市星峠棚田公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

星峠棚田公園

十日町市峠1511番地1

(施設)

第3条 公園の施設は、次のとおりとする。

(1) トイレ

(2) 駐車場

(禁止行為)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 公の秩序若しくは善良の風俗を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失した場合は、市長に速やかに報告し、その指示を受けること。

(2) 前号に掲げるもののほか、公園の秩序の保持及び管理上市長が必要と認めた指示に従うこと。

(損害賠償の義務)

第6条 故意又は過失により公園の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

十日町市星峠棚田公園条例

平成18年12月22日 条例第49号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年12月22日 条例第49号