○十日町市星峠棚田公園条例
平成18年12月22日
条例第49号
(設置)
第1条 市民の憩いの場及び文化の向上並びに市の観光振興を図るため、十日町市星峠棚田公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
星峠棚田公園 | 十日町市峠1511番地1 |
(施設)
第3条 公園の施設は、次のとおりとする。
(1) トイレ
(2) 駐車場
(禁止行為)
第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 公の秩序若しくは善良の風俗を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失した場合は、市長に速やかに報告し、その指示を受けること。
(2) 前号に掲げるもののほか、公園の秩序の保持及び管理上市長が必要と認めた指示に従うこと。
(損害賠償の義務)
第6条 故意又は過失により公園の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
附則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。