○十日町地域障害者介護給付費等支給審査会共同設置規約
平成18年7月1日
(共同設置)
第1条 十日町市及び津南町(以下「関係市町」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づく介護給付費等の支給に関する審査会を共同して設置する。
(平25.4.1・一部改正)
(名称)
第2条 この審査会は、十日町地域障害者介護給付費等支給審査会(以下「審査会」という。)という。
(執務及び執務場所)
第3条 審査会の執務は、十日町市が行い、その執務場所は、十日町市千歳町3丁目3番地十日町市役所内とする。
(委員の定数)
第4条 審査会の委員の定数は、100人以内において、十日町市長が津南町長と協議して定める。
(委員の選任)
第5条 審査会の委員は、関係市町の長が協議により定めた者について、十日町市長が選任する。
2 十日町市長は、審査会の委員に欠員が生じたときは、14日以内にその旨を津南町長に通知するとともに、前項の例により審査会の委員を選任するものとする。
(経費の負担)
第6条 審査会に要する経費は、関係市町が負担し、その負担すべき額は、関係市町の長の協議により定めるものとする。
2 津南町は、前項の規定による負担金を、関係市町の長の協議により定める時期までに、十日町市に納入しなければならない。
(予算)
第7条 審査会に関する予算は、十日町市の予算とする。
(決算報告)
第8条 十日町市長は、審査会に関する決算を十日町市議会の認定に付したときは、当該決算を津南町長に報告しなければならない。
(事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程)
第9条 関係市町は、審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)を制定し、又は改廃するときは、相互に調整するように努めなければならない。
(委員の報酬等に関する条例等)
第10条 十日町市長は、審査会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例等を制定し、又は改廃するときは、あらかじめ津南町長と協議しなければならない。
2 十日町市長は、前項の条例等が制定され、又は改廃されたときは、当該条例等を津南町長に通知しなければならない。
3 津南町長は、前項の規定による通知があったときは、遅滞なく当該条例等を公表しなければならない。
(委員に対する懲戒処分等)
第11条 十日町市長は、審査会の委員に対し懲戒処分を行い、又はその退職について承認を与えるときは、あらかじめ津南町長と協議しなければならない。
(その他)
第12条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律その他の法令及びこの規約に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、関係市町の長が協議の上、十日町市規則で定める。
(平25.4.1・一部改正)
附則
この規約は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。