○十日町市副市長定数条例
平成19年3月14日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を1人とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
平成19年3月14日 条例第1号
(平成27年4月1日施行)