○十日町市地域振興基金条例

平成19年3月30日

条例第6号

(目的)

第1条 地域住民の連帯の強化又は地域の振興のため、十日町市地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理及び使途)

第4条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金の目的を達成するために必要な事業の財源に充て、又は基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的の達成に資する事業に充てるため必要があるときに限り、これを処分することができる。

(令3条例2・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

十日町市地域振興基金条例

平成19年3月30日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成19年3月30日 条例第6号
令和3年3月18日 条例第2号