○十日町市一般旅券印紙購買基金条例
平成19年3月30日
条例第11号
(設置)
第1条 一般旅券発給業務に係る収入印紙(以下「印紙」という。)の売りさばきに関する事務を行うため、十日町市一般旅券印紙購買基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令6条例33・一部改正)
(基金の額)
第2条 基金の額は、200万円とする。
(印紙の購入計画)
第3条 市長は、印紙の売りさばき状況を勘案し、適正な印紙の購入計画を立てなければならない。
(令6条例33・一部改正)
(運用益金の整理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月28日条例第33号)
この条例は、令和6年9月1日から施行する。