○十日町市審議会等の委員の公募に関する要綱

平成19年2月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民参加による開かれた市政を推進し、市政に対する市民の理解と信頼を深めるため、本市における審議会等の委員の公募(以下「公募」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(審議会等の定義)

第2条 この告示において、「審議会等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関その他要綱等により設置するこれに類する機関をいう。

(公募委員枠の設定基準)

第3条 市長その他執行機関は、審議会等の委員の定数に、原則として公募委員(公募により選任する委員をいう。以下同じ。)の枠を設定するものとする。ただし、法令(法令又は条例をいう。以下同じ。)により委員の資格要件が定められている場合は、この限りではない。

2 前項の場合において、公募委員の枠の審議会等の委員の定数に占める割合は、30パーセント以上になるよう努めるものとする。

3 公募委員のうち女性の占める割合は、35パーセント以上になるよう努めるものとする。

4 公募委員の枠を設定した場合において、応募がなかったとき又は枠に満たなかったときは、指名その他の方法により委員を選出することができる。

(公募委員の応募資格)

第4条 公募委員の応募資格は、次のとおりとする。

(1) 原則として年齢が20歳以上であること。

(2) 本市に引き続き3か月以上住所を有すること。

(3) 本市の審議会等の委員を3以上兼ねることとならないこと。

(平24告示364・一部改正)

(公募方法)

第5条 公募は、本市の広報紙及びホームページへの掲載その他適宜の方法により行うものとし、2週間以上の応募期間を設けるものとする。

(公募に当たっての周知事項)

第6条 公募に当たっての周知事項は、次に掲げるものとする。

(1) 当該審議会等の名称、審議内容及び委員の任期等

(2) 公募する委員の人数

(3) 応募資格

(4) 応募方法

(5) 応募期間

(6) 選考方法

(公募委員の選考方法)

第7条 公募委員の選考については、次のいずれかに掲げる方法により行うものとする。

(1) 小論文による選考

(2) 面接による選考

(3) その他市長が適当と認める方法による選考

2 前項の選考は、選考委員会を設置し、公平に行うものとする。

3 選考の結果については、選考後速やかに応募者全員に通知するものとする。

(企画政策課長への報告)

第8条 審議会等の所管課長は、委員の公募を実施するとき、及び公募委員を選任したときは、企画政策課長に速やかに報告するものとする。

(平22告示57・一部改正)

(その他)

第9条 委員を公募するに当たり、審議会等の所管課長は、選考に関する手続及び選考基準を定め、公にするものとする。

第10条 この告示に規定する公募に係る事務は、当該審議会等を所管する課等が行うものとする。

第11条 この告示に定めるもののほか、公募について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 第4条の規定は、施行日以後に行われる公募について適用する。

(平成22年3月26日告示第57号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第364号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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十日町市審議会等の委員の公募に関する要綱

平成19年2月1日 告示第29号

(平成24年4月1日施行)