○十日町市高齢者コミュニティハウス入居判定委員会設置要綱

平成19年3月27日

告示第57号

(設置)

第1条 十日町市高齢者コミュニティハウス(以下「コミュニティハウス」という。)の入居を許可するに際し、入居定員を超える申し込みがあったときに、許可の優先順位を判定するため、十日町市高齢者コミュニティハウス入居判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、コミュニティハウス入居の優先順位について判定し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 福祉課長

(2) 地域包括支援センターの社会福祉士

(3) 十日町市民生委員協議会代議員

(4) コミュニティハウスの指定管理者

(5) 行政関係者その他市長が必要と認めるもの

(平29告示43・令2告示76・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときにおける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議のときは、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要な都度開催し、開催日時及び場所は福祉課長が定める。

2 委員会の会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

3 委員会は、必要があると認めるときは、その会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(平29告示43・令2告示76・一部改正)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、高齢福祉担当部署において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日告示第43号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月10日告示第76号)

この告示は、公布の日から施行する。

十日町市高齢者コミュニティハウス入居判定委員会設置要綱

平成19年3月27日 告示第57号

(令和2年4月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成19年3月27日 告示第57号
平成29年3月14日 告示第43号
令和2年4月10日 告示第76号