○十日町市国際交流・文化スポーツ基金条例施行規則に定める文化スポーツ事業に関する補助基準
平成19年3月28日
告示第64号
1 趣旨
十日町市国際交流・文化スポーツ基金条例施行規則(平成17年十日町市規則第70号)第5条の規定に基づき、文化及びスポーツの分野における補助の基準を定めるものとする。
2 補助対象者等
(1) 補助対象となるものは、団体又は個人とする。
(2) 団体として補助を受けることのできるものは、市内の団体及び学校とする。ただし、大会又はコンクールに派遣される者が、市内に居住している場合に限る。
(3) 個人として補助を受けることのできる者は、新潟県、北信越又は日本の代表若しくはチームの一員として出場する満35歳以下の者(監督・コーチ・マネージャー及び引率者は除く。)で、次のいずれかに該当するものとする。ただし、障がい者部門で出場する者については、年齢制限を設けないものとする。
ア 市内に居住している者
イ 十日町市出身者で、その保護者が市内に居住しているもの
ウ 十日町市出身者で、特に十日町市とのかかわりが深いものとして市長が認めたもの
(4) 同一の団体と個人に重複してこれを支給しない。
(平22告示451・平29告示181・一部改正)
3 補助対象となる事業
補助対象となるものは、音楽、芸術、文化、スポーツ活動等のコンクール又は大会で、北信越大会、全国大会、国際大会規模の次の各号のいずれかに該当し、かつ、出場する者が地区予選会等の通過又は推薦等による都道府県、北信越又は日本の代表であるもの(障がい者部門で出場する者を除く。)とする。
(1) 文部科学省、都道府県教育委員会、全国小・中学校及び高等学校の各種連盟又は日本体育協会(傘下体協)が主催するもの
(2) 前号以外の団体が主催するもののうち、市長が適当と認めるもの
(平29告示181・一部改正)
4 補助基準
出場激励費として次の区分により支給する。
(1) 北信越大会規模 1人につき5,000円。ただし、大会等が新潟県内で開催される場合は1人につき3,000円とする。
(2) 全国大会規模 1人につき10,000円。ただし、大会等が新潟県内で開催される場合は1人につき5,000円とする。
(3) 国際大会規模(次号を除く。) 1人につき30,000円とする。ただし、大会等が日本国内で開催される場合は1人につき10,000円とする。
(4) オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会 1人につき100,000円とする。
5 補助申請
補助を受けようとする者は、市長に申請するものとする。なお、申請に際しては、次の書類その他市長が求める資料を添付のうえ提出すること。
(1) コンクール又は大会の開催要項及びプログラム
(2) 出場者一覧表及び参加申込書
(3) 新潟県予選会等の通過又は推薦等により、新潟県、北信越又は日本の代表として出場することが証明できるもの
(平29告示181・一部改正)
6 補助の決定
市長は、前項の申請があったときは、当該申請にかかる内容を審査し、補助の可否を決定するものとする。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月18日告示第451号)
この告示は、平成22年10月18日から施行し、改正後の十日町市国際交流・文化スポーツ基金条例施行規則に定める文化スポーツ事業に関する補助基準の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年10月7日告示第465号)
この告示は、平成25年10月7日から施行する。
附則(平成29年8月1日告示第181号)
この告示は、公布の日から施行する。