○十日町市国際交流・文化スポーツ基金条例施行規則に定める文化スポーツ事業に関する補助基準

平成19年3月28日

告示第64号

1 趣旨

十日町市国際交流・文化スポーツ基金条例施行規則(平成17年十日町市規則第70号)第5条の規定に基づき、文化及びスポーツの分野における補助の基準を定めるものとする。

2 補助対象者等

(1) 補助対象となるものは、団体又は個人とする。

(2) 団体として補助を受けることのできるものは、市内の団体及び学校とする。ただし、大会又はコンクールに派遣される者が、市内に居住している場合に限る。

(3) 個人として補助を受けることのできる者は、新潟県、北信越又は日本の代表若しくはチームの一員として出場する満35歳以下の者(監督・コーチ・マネージャー及び引率者は除く。)で、次のいずれかに該当するものとする。ただし、障がい者部門で出場する者については、年齢制限を設けないものとする。

ア 市内に居住している者

イ 十日町市出身者で、その保護者が市内に居住しているもの

ウ 十日町市出身者で、特に十日町市とのかかわりが深いものとして市長が認めたもの

(4) 同一の団体と個人に重複してこれを支給しない。

(平22告示451・平29告示181・一部改正)

3 補助対象となる事業

補助対象となるものは、音楽、芸術、文化、スポーツ活動等のコンクール又は大会で、北信越大会、全国大会、国際大会規模の次の各号のいずれかに該当し、かつ、出場する者が地区予選会等の通過又は推薦等による都道府県、北信越又は日本の代表であるもの(障がい者部門で出場する者を除く。)とする。

(1) 文部科学省、都道府県教育委員会、全国小・中学校及び高等学校の各種連盟又は日本体育協会(傘下体協)が主催するもの

(2) 前号以外の団体が主催するもののうち、市長が適当と認めるもの

(平29告示181・一部改正)

4 補助基準

出場激励費として次の区分により支給する。

(1) 北信越大会規模 1人につき5,000円。ただし、大会等が新潟県内で開催される場合は1人につき3,000円とする。

(2) 全国大会規模 1人につき10,000円。ただし、大会等が新潟県内で開催される場合は1人につき5,000円とする。

(3) 国際大会規模(次号を除く。) 1人につき30,000円とする。ただし、大会等が日本国内で開催される場合は1人につき10,000円とする。

(4) オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会 1人につき100,000円とする。

5 補助申請

補助を受けようとする者は、市長に申請するものとする。なお、申請に際しては、次の書類その他市長が求める資料を添付のうえ提出すること。

(1) コンクール又は大会の開催要項及びプログラム

(2) 出場者一覧表及び参加申込書

(3) 新潟県予選会等の通過又は推薦等により、新潟県、北信越又は日本の代表として出場することが証明できるもの

(平29告示181・一部改正)

6 補助の決定

市長は、前項の申請があったときは、当該申請にかかる内容を審査し、補助の可否を決定するものとする。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年10月18日告示第451号)

この告示は、平成22年10月18日から施行し、改正後の十日町市国際交流・文化スポーツ基金条例施行規則に定める文化スポーツ事業に関する補助基準の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年10月7日告示第465号)

この告示は、平成25年10月7日から施行する。

(平成29年8月1日告示第181号)

この告示は、公布の日から施行する。

十日町市国際交流・文化スポーツ基金条例施行規則に定める文化スポーツ事業に関する補助基準

平成19年3月28日 告示第64号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成19年3月28日 告示第64号
平成22年10月18日 告示第451号
平成25年10月7日 告示第465号
平成29年8月1日 告示第181号