○十日町市ホームページ広告掲載取扱要綱

平成19年5月18日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この告示は、十日町市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)の広告掲載について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 十日町市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)

「city.tokamachi.lg.jp」及び十日町市の各組織が左記以外のドメインで運営するウェブサイトの総称

(2) 広告 文字又は画像で表示された情報で、広告掲載の許可を受けた者(以下「広告主」という。)の指定するウェブサイトにリンクする機能を有するものをいう。

(3) 固定型広告 広告主のウェブサイトを紹介する役割を持つ画像を配置し、その広告主のウェブサイトにリンクする機能を有するもので、リンク先が広告主側で任意に変更できないもの(以下「バナー広告」という。)及び広告主のウェブサイトを紹介する役割をもつテキストを配置し、その広告主のウェブサイトにリンクする機能を有するもので、テキスト及びリンクが広告主側で任意に変更できないもの(以下「テキスト広告」という。)をいう。

(4) 変動型広告 広告主側でコンテンツの文脈や指定のキーワードを解析して関連性の高い広告を任意にリンクの設定されたテキストや画像を表示するなどし、その広告がクリックされ、又は商品が購入されるなどの成果があった場合に報酬が支払われるものをいう。

(平23告示85・追加)

(広告の種類及び範囲)

第3条 市ホームページに掲載することができる広告は、広告(バナー広告の画像及びその画像の代替テキストを含む。)及びそのリンク先のホームページの内容が次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 市ホームページの公共性及び品位を損なうおそれのあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に関するもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見の主張又は特定の個人の宣伝に関するもの

(4) 青少年の健全育成に支障があると認められるもの

(5) 公序良俗に反するおそれがあるもの

(6) その他掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの

(平23告示85・旧第2条繰下・一部改正)

(広告の種類)

第4条 市ホームページに掲載することができる広告の種類は次の各号に該当するものとする。

(1) 固定型広告

(2) 変動型広告

2 市ホームページに掲載することができる変動型広告は、グーグルアドセンス(Google AdSense)とする。

(平23告示85・追加)

(固定型広告の規格及び広告掲載料)

第5条 固定型広告の規格及び広告掲載料(以下「広告料」という。)は、次のとおりとする。

 

規格

広告料

トップページ

縦150ピクセル×横300ピクセル

・形式 JPEG、GIF(アニメーションGIFを除く。)、PNG

・容量 50キロバイト以下

1枠当たり 月額10,000円

2 固定型広告を掲載するページは、トップページとし、位置及び枠数は、市長が指定する。

3 固定型広告のデザイン等広告表現に関する基準は、市長が別に定める。

4 固定型広告の掲載をする期間が1か月に満たないとき、及び1か月未満の端数を生じたときは、1か月として計算する。

(平19告示140・一部改正、平23告示85・旧第4条繰下・一部改正、平28告示95・令3告示34・一部改正)

(変動型広告の規格及び掲載位置)

第6条 変動型広告の規格は、次のとおりとし、掲載ページは最終ページとする。

規格

形式

縦250ピクセル×横300ピクセル

・テキスト又はイメージ

・テキストのみ

・イメージのみ

縦280ピクセル×横336ピクセル

・テキスト又は、イメージ

・テキストのみ

・イメージのみ

縦90ピクセル×横728ピクセル

・テキスト又は、イメージ

・テキストのみ

・イメージのみ

縦600ピクセル×横160ピクセル

・テキスト又は、イメージ

・テキストのみ

・イメージのみ

(平23告示85・追加)

(固定型広告の掲載期間)

第7条 固定型広告の掲載をする期間は、原則として1か月を単位とし、同一年度内において最長12か月とする。ただし、市長が必要と認めるときは、掲載期間を別に指定することができる。

(平23告示85・旧第5条繰下・一部改正、平28告示95・一部改正)

(固定型広告の掲載希望者の募集)

第8条 固定型広告の掲載希望者の募集は、市ホームページへの掲載その他の方法により行うものとする。

2 前項の規定による募集は、広告枠を新たに設けたとき、又は広告枠に空きが生じたときに、随時行うものとする。

(平23告示85・旧第6条繰下・一部改正)

(固定型広告の掲載の申込み)

第9条 固定型広告の掲載を希望する者は、十日町市ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)に広告案(電子データを含む。)を添えて、市長が指定する期間内に申し込むものとする。

2 固定型広告の掲載を希望する者は、広告に掲載される者又は団体と同一でなければならない。

(平23告示85・旧第7条繰下・一部改正)

(固定型広告の掲載の決定)

第10条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、第2条に定めるところにより、広告の掲載の可否を決定する。

2 市長は、広告の掲載の可否を決定したときは、十日町市ホームページ広告掲載(不掲載)決定通知書(様式第2号)により申込者へ通知する。

3 市長は、前条の規定により申込みのあった固定型広告の数が第5条第2項の規定により市長が指定する広告枠の数を超えたときは、次の順位により掲載する固定型広告を決定する。この場合において、同順位の者の中では、掲載希望月数の多い者を優先することができる。

優先順位

固定型広告の掲載を希望する者

1

国又は地方公共団体が出資し又は出捐している法人又は団体、公益的団体

2

私企業のうち、電気、ガス、公共交通、医療、教育、文化、報道その他の公共性を有する企業

3

市内に事業所、事務所を有する私企業又は自営業者

4

前3号に掲げる以外の者

4 前項の規定によっても掲載する広告を決定することができないときは、抽選により決定する。

(平23告示85・旧第8条繰下・一部改正)

(固定型広告料の納入)

第11条 第10条の規定により広告の掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、広告料を市長が指定する期日までに、一括して前納するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平23告示85・旧第9条繰下・一部改正)

(固定型広告の作成及び提出)

第12条 広告主は、市ホームページに掲載しようとする固定型広告の電子データを市長が指定する期日までに、市長が指定する場所に提出するものとする。

2 固定型広告は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。

(平23告示85・旧第10条繰下・一部改正)

(固定型広告の掲載決定の取消し)

第13条 市長は、次のいずれかに該当するときは、固定型広告の掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告料の納付がないとき。

(2) 指定する期日までに広告の電子データの提出がないとき。

(平23告示85・旧第11条繰下・一部改正)

(固定型広告のリンクの一時的解除等)

第14条 市長は、固定型広告の掲載をした後に、リンク先のホームページの内容等が第2条各号のいずれかに該当するときは、リンクの一時的解除を行い、広告主に対してリンク先のホームページの内容等の変更を求めることができる。

(平23告示85・旧第12条繰下・一部改正)

(固定型広告の削除)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ広告主に対して通知をすることなく、固定型広告の掲載の一時中止又は削除をすることができる。

(1) 前条の規定による変更の求めに広告主が応じないとき。

(2) 市ホームページに掲載している広告が第2条各号のいずれかに該当することとなったとき。

2 前項の規定により固定型広告の掲載の一時中止又は削除をした場合において、広告主に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。また、納付済みの広告料は返還しない。

(平23告示85・旧第13条繰下・一部改正)

(固定型広告の掲載の取りやめ)

第16条 広告主は、自己の都合により、固定型広告の掲載の取りやめを書面により市長に求めることができるものとする。

2 前項の規定により固定型広告の掲載を取りやめた場合は、納付済みの広告料は返還しない。

(平23告示85・旧第14条繰下・一部改正)

(固定型広告の掲載期間の延長及び広告料の返還)

第17条 広告主の責めに帰さない理由により、市が固定型広告を掲載できなかった場合は、掲載できなかった日数に応じて掲載期間を延長することができる。ただし、固定型広告を掲載できなかった期間が1日に満たなかった場合は、掲載期間の延長は行わない。

2 前項の規定により固定型広告の掲載ができなかった場合で、かつ掲載期間の延長が困難なときは、納付済みの広告料を日割りにより当該広告主に返還する。

3 前項における日割り計算の方法は、納付済みの広告料を掲載開始日から掲載終了日までの日数で除した額に、掲載されなかった日数を乗じるものとする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平23告示85・旧第15条繰下・一部改正)

(固定型広告主の責務)

第18条 固定型広告主は、広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容その他の固定型広告掲載によって生じる全ての事項について、一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、第10条第1項の規定により決定を受けた市ホームページへの固定型広告掲載の権利を譲渡してはならない。

(平23告示85・旧第16条繰下・一部改正)

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平23告示85・旧第17条繰下)

この告示は、平成19年5月25日から施行する。

(平成19年6月20日告示第140号)

この告示は、平成19年6月25日から施行する。

(平成23年3月30日告示第85号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日告示第730号)

この告示は、平成23年12月26日から施行する。

(平成28年4月7日告示第95号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市ホームページ広告掲載取扱要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和3年3月11日告示第34号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(平28告示95・全改、令3告示34・一部改正)

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(平23告示85・平23告示730・平28告示95・一部改正)

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十日町市ホームページ広告掲載取扱要綱

平成19年5月18日 告示第125号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成19年5月18日 告示第125号
平成19年6月20日 告示第140号
平成23年3月30日 告示第85号
平成23年12月26日 告示第730号
平成28年4月7日 告示第95号
令和3年3月11日 告示第34号