○十日町市広告掲載事業取扱要綱
平成19年12月1日
告示第233号
(趣旨)
第1条 この告示は、十日町市広告掲載事業(以下「広告掲載事業」という。)の広告掲載について、必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類及び範囲)
第2条 市が使用する印刷物、庁用車等に掲載することができる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 市の公共性及び品位を損なうおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に関するもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見の主張又は特定の個人の宣伝に関するもの
(4) 青少年の健全育成に支障があると認められるもの
(5) 公序良俗に反するおそれがあるもの
(6) その他掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
(広告の掲載対象及び位置)
第3条 広告の掲載をする印刷物、庁用車等の広告媒体(以下「広告媒体」という。)、広告掲載の位置及び枠数は市長が指定する。
(平25告示95・一部改正)
(広告の規格及び広告掲載料)
第4条 広告の規格及び広告掲載料は、市長が指定する。
2 広告のデザイン等広告表現に関する基準は、市長が別に定める。
(平25告示95・一部改正)
(掲載期間)
第5条 広告の掲載をする期間は、広告媒体ごとに市長が指定する。
(平25告示95・一部改正)
(掲載希望者の募集)
第6条 広告の掲載を希望する者の募集方法は、広告媒体ごとに、その性質に応じて、市長が定める。
2 前項の規定による募集は、広告媒体を市長が指定し、随時行うものとする。
(平25告示95・一部改正)
(掲載の申込み)
第7条 広告の掲載を希望する者は、十日町市広告掲載事業広告掲載申込書(様式第1号)に広告案(電子データを含む。)を添えて、市長が指定する期間内に申し込むものとする。
2 広告の掲載を希望する者は、広告に掲載される者又は団体と同一でなければならない。
(平25告示95・一部改正)
2 市長は、広告の掲載の可否を決定したときは、十日町市広告掲載事業広告掲載(不掲載)決定通知書(様式第2号)により申込者へ通知する。
3 市長は、掲載の決定を行うに際して、広告の内容、デザイン、形状、材質等の変更を指示し、又は必要な条件を付すことができる。
優先順位 | 広告の掲載を希望する者 |
1 | 国又は地方公共団体が出資し又は出捐している法人又は団体、公益的団体 |
2 | 私企業のうち、電気、ガス、公共交通、医療、教育、文化、報道その他の公共性を有する企業 |
3 | 市内に事業所、事務所を有する私企業又は自営業者 |
4 | 前3号に掲げる以外の者 |
5 前項の規定によっても掲載する広告を決定することができないときは、抽選により決定する。
(平25告示95・一部改正)
(広告料の納入)
第9条 第8条の規定により広告の掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、広告料を市長が指定する期日までに、一括して前納するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(平25告示95・一部改正)
(広告の作成及び提出)
第10条 広告主は、広告媒体に掲載しようとする広告の原稿を市長が指定する期日までに、市長が指定する場所に提出するものとする。
2 広告は、広告主の負担で作成するものとする。
(平25告示95・一部改正)
(掲載決定の取消し)
第11条 市長は、次のいずれかに該当するときは、広告の掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 市の行政運営上支障があると認めるとき。
(2) 指定する期日までに広告料の納付がないとき。
(3) 指定する期日までに広告の原稿の提出又は第4条第3項に規定する物品の納入がないとき。
(平25告示95・一部改正)
(広告の削除)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ広告主に対して通知をすることなく、広告の掲載の一時中止又は広告の削除をすることができる。
(1) 広告主が市の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。
(2) 広告主が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
(3) 広告媒体に掲載している広告が第2条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4) その他広告掲載が適当でないと市長が認める事由が生じたとき。
2 前項の規定により広告の掲載の一時中止又は広告の削除をした場合において、広告主に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。また、納付済みの広告料は返還しない。
(平25告示95・一部改正)
(広告掲載の取りやめ)
第13条 広告主は、自己の都合により、広告の掲載の取りやめを書面により市長に求めることができるものとする。
2 前項の規定により広告の掲載を取りやめた場合は、納付済みの広告料は返還しない。
(平25告示95・一部改正)
(広告料の返還)
第14条 広告主の責めに帰さない理由により、市が広告を掲載できなかった場合は、広告料を返還する。
(平25告示95・一部改正)
(広告主の責務)
第15条 広告主は、広告掲載によって生じる全ての事項について、一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、第8条第1項の規定により決定を受けた広告掲載の権利を譲渡してはならない。
(平25告示95・一部改正)
(広告代理店への業務委託)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、広告の募集等に係る業務を広告代理店に委託することができる。
(平25告示95・追加)
(免責)
第17条 事故、天災事変等の不可抗力その他市の責めによらない原因により広告主が受けた損害について、市はその賠償の責めを負わないものとする。
(平25告示95・追加)
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平25告示95・旧第16条繰下)
附則
この告示は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第95号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(平25告示95・全改)
(平25告示95・追加)
(平25告示95・一部改正)