○十日町市学区再編記念事業補助金交付要綱

平成19年12月21日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、閉校となる学校の地域団体が実施する閉校記念事業の経費に対して補助金を交付することにより、地域の経済的負担の軽減を図るとともに学区再編の円滑化に資することを目的とし、その交付に関しては、十日町市補助金等交付規則(平成17年十日町市規則第64号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、閉校となる学校の校区内で組織された団体であって閉校記念事業を実施する団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象となる閉校記念事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 閉校記念式典

(2) 閉校記念誌の発行

(3) その他事業団体が特に希望する事業で教育長が承認した事業

(補助金の交付)

第4条 補助金は、予算の範囲内で交付する。

(申請手続)

第5条 この補助金の交付を受けようとする団体は、別に定める様式により教育委員会に申請書を提出するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

十日町市学区再編記念事業補助金交付要綱

平成19年12月21日 教育委員会告示第3号

(平成19年12月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年12月21日 教育委員会告示第3号