○十日町市立学校の統合に伴う学校指定用品購入費補助金交付要綱
平成19年12月21日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、学校統合により新たに統合先の学校指定用品の購入を余儀なくされた保護者に対してその購入費の一部を補助することにより、保護者の経済的負担の軽減を図るとともに学区再編の円滑化に資することを目的とし、その交付に関しては、十日町市補助金等交付規則(平成17年十日町市規則第64号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、閉校する学校の学校指定用品を既に購入しているにもかかわらず、新たに統合先の学校指定用品の購入を余儀なくされた児童の保護者とする。なお、この補助は学校統合時の1回限りとする。
(補助対象品目)
第3条 補助の対象となる品目は、統合先の学校指定用品であって次に掲げる品目とする。
(1) 体操着
(2) 名札(体操着用)
(3) その他教育長が特に必要と認める品目
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する品目の購入金額の3分の2以内の額とする。
(申請手続)
第5条 この補助金の交付を受けようとする保護者は、別に定める様式により教育委員会に申請書を提出するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。