○十日町市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則

平成19年9月11日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス若しくは法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援若しくは法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当居宅介護支援等」という。)を行う事業者の登録等に係る手続について必要な事項を定めるものとする。

(基準該当居宅サービス事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)

第2条 市長が、法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、基準該当居宅サービス等の事業を行う者として市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)により行われる提供を受けた場合とする。

2 特例居宅介護サービス費等の額は、当該基準該当居宅サービス等について法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービス等に要した費用(基準該当通所介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)第106条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。)に要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第61条第1号又は第84条第1号に該当する経費を除く。)の額を超えたときは、当該現に基準該当居宅サービス等に要した費用の額とする。以下第10項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。

3 第1項の登録は、基準該当居宅サービス等の事業を行う者の申請により、基準該当居宅サービス等の種類及び当該基準該当居宅サービス等の種類に係る基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス等事業所」という。)ごとに行う。

4 市長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(様式第1号)を提出している基準該当居宅サービス事業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅サービス事業者から基準該当居宅サービス等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払いを受けることができる。

(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定又は第58条第4項の規定により指定居宅介護支援又は指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援又は当該指定介護予防支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該基準該当居宅介護支援等に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ市長に届け出ているとき。

5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。

6 基準該当居宅サービス事業者は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当居宅サービス等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 基準該当居宅サービス事業者は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービス等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

9 市長は、基準該当居宅サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。

10 基準該当居宅サービス事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号。以下「請求省令」という。)の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。

11 基準該当居宅サービス事業者は、前項の請求に併せて、第4項の規定により居宅要介護等被保険者の委任を受けることについて介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第2号)を連合会へ提出するものとする。

12 基準該当居宅サービス事業者は、その提供した基準該当居宅サービス等について、第4項の規定により、当該サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該要介護等被保険者からの利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

13 市長は、法第50条又は第60条の規定に基づき、基準該当居宅サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保険者については、第2項中「100の90」とあるのは「100の100」に、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅要介護等被保険者については、第2項中「100の90」とあるのは「100の70」とする。

(基準該当居宅介護支援事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)

第3条 市長が、法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は第59条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護等被保険者が、基準該当居宅介護支援等の事業を行う者として市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅介護支援事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。

2 特例居宅介護サービス計画費等の額は、当該基準該当居宅介護支援等について法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

3 第1項の登録は、基準該当居宅介護支援等の事業を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援等を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援等事業所」という。)ごとに行う。

4 市長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書(様式第1号)を提出している基準該当居宅介護支援事業者は、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援等を受けることにつき、あらかじめ市長に届出をした居宅要介護等被保険者であって、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていないものが、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援等に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。

6 基準該当居宅介護支援事業者は、基準該当居宅介護支援等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証は、基準該当居宅介護支援等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 基準該当居宅介護支援事業者は、特例居宅介護サービス計画費等の支払いに関して、法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)に規定する基準該当居宅介護の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

9 市長は、基準該当居宅介護支援事業者からの請求に対する審査及び支払を連合会に委託する。

10 基準該当居宅介護支援事業者は、請求省令の例により、特例居宅介護サービス計画費等の請求を行うものとする。

11 基準該当居宅支援事業者は、前項の請求に併せて、第4項の規定により居宅要介護等被保険者の委任を受けることについて介護保険特例居宅介護サービス計画費等支給申請書(様式第2号)を連合会へ提出するものとする。

(基準該当訪問介護事業者に係る登録の申請)

第4条 第2条の規定に基づき訪問介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、様式第3号並びに付表1―1及び付表1―2(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有する場合に限る。)を市長に提出しなければならない。

(基準該当訪問入浴介護事業者に係る登録の申請)

第5条 第2条の規定に基づき訪問入浴介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、様式第3号及び付表2を市長に提出しなければならない。

(基準該当通所介護事業者に係る登録の申請)

第6条 第2条の規定に基づき通所介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、様式第3号並びに付表3―1及び付表3―2(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有する場合に限る。)を市長に提出しなければならない。

(基準該当短期入所生活介護事業者に係る登録の申請)

第7条 第2条の規定に基づき短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、様式第3号及び付表4―1又は付表4―2を市長に提出しなければならない。

(基準該当福祉用具貸与事業者に係る登録の申請)

第8条 第2条の規定に基づき福祉用具貸与に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、様式第3号及び付表5を市長に提出しなければならない。

(基準該当居宅介護支援事業者に係る登録の申請)

第9条 第3条の規定に基づき基準該当居宅介護支援事業者の登録を受けようとする者は、様式第3号及び付表6を市長に提出しなければならない。

(変更の届出等)

第10条 基準該当居宅サービス事業者又は基準該当居宅介護支援事業者(以下「基準該当サービス事業者」という。)は、基準該当居宅サービス等事業所又は基準該当居宅介護支援等事業所(以下「基準該当サービス事業所」という。)の名称又は所在地その他の別表に定める事項に変更があった場合には、市長に対し登録事項変更届出書(様式第4号)を提出するものとする。

2 基準該当サービス事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開する場合には、市長に対し事業廃止・休止・再開届出書(様式第5号)を提出するものとする。

(報告等)

第11条 市長は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス事業者若しくは基準該当サービス事業所の従業者又は基準該当サービス事業者であった者若しくは基準該当サービス事業所の従業者であった者(以下この項において「基準該当サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当サービス事業者若しくは基準該当サービス事業所の従業者若しくは基準該当サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問をさせ、若しくは基準該当サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(基準該当居宅サービス事業者の登録の取消し)

第12条 基準該当居宅サービス事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条第1項の登録を取り消されるものとする。

(1) 基準該当居宅サービス事業者が、当該登録に係る事業者の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者が満たすべき基準又は居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅サービス事業者が、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービス等の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅サービス事業者が第11条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅サービス事業者又は基準該当居宅サービス等事業所の従業者が第11条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当居宅サービス等事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅サービス事業者が、不正の手段により第2条第1項の登録を受けたとき。

(基準該当居宅介護支援事業者の取消し)

第13条 基準該当居宅介護支援事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条第1項の登録を取り消されるものとする。

(1) 基準該当居宅介護支援事業者が、基準該当居宅介護支援等事業所の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅介護支援事業者が、居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援等の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅介護支援事業者が第11条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅介護支援事業者又は基準該当居宅介護支援等事業所の従業者が第11条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当居宅介護支援等事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅介護支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅介護支援事業者が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。

(事業所情報の提供)

第14条 市長は、基準該当サービス事業所の情報(第10条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを新潟県に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年12月1日から適用する。

(令和3年3月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

番号

変更の届出が必要な事項\サービスの種類

訪問介護

訪問入浴

通所介護

短期入所

福祉用具

居宅支援

1

事業所の名称

2

事業所の所在地

3

主たる事務所の所在地

4

代表者の氏名及び住所

5

事業所の建物の構造等

6

事業所の管理者の氏名及び住所

7

サービス提供責任者の氏名及び住所

 

 

 

 

 

8

運営規定

9

協力医療機関(病院)

 

 

 

 

10

福祉用具の保管・消毒方法

 

 

 

 

 

備考 変更の状況が分かる書類を添付してください。

(令3規則14・全改)

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(令3規則14・全改)

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(令3規則14・全改)

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(令3規則14・全改)

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(令3規則14・全改)

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十日町市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則

平成19年9月11日 規則第44号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年9月11日 規則第44号
令和3年3月30日 規則第14号