○十日町市スキー場単線固定循環式特殊索道整備細則

平成19年12月28日

訓令第37号

(目的)

第1条 この訓令は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)及び十日町市スキー場スキーリフト施設安全管理規程(平成18年十日町市訓令第19号)に基づき、単線固定循環式特殊索道(以下「索道」という。)施設の機能を維持し、乗客を安全、かつ、正確に輸送することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 別紙に掲げる索道施設の検査、整備については、この訓令の定めるところによる。ただし、この訓令に定めがないものについては、索道技術管理者の指示によるものとする。

(用語の定義)

第3条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 点検 索道施設の異常の有無を確認する日常的な業務をいう。

(2) 検査 この訓令に定める索道施設の検査標準に基づく検査をいう。

(3) 外観検査 基本的に設備を動作させずに、設備の腐食、損傷等の異常を目視等により検査することをいう。

(4) 作用の確認 設備を実際に動作させて、その機能等を確認することをいう。

(5) 測定 計測器類を使用して、摩耗量、動作量等を測定することをいう。

(6) 標準値 修理又は調整の要否を決定するため、参考となるべき数値をいう。

(7) 限度 取替え又は修理等を要する場合の目安をいう。

(8) 整備 索道施設の安全を確認するために行う取替え、補修、調整、補給等の業務をいう。

(点検・検査の種類)

第4条 点検・検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 始業点検 1日1回その使用前に、起点から終点までの間の試運転を行い、索条、支柱、原動設備、搬器等の索道施設その他の工作物を点検することをいう。

(2) 1月検査 使用期間の通算が1月ごとに行う検査をいう。

(3) 12月検査 使用期間の通算が12月ごとに行う検査をいう。

(4) 臨時検査(1) 運転保安に関係のある設備を新設、改造又は修理した場合、当該設備及び当該設備に運転保安上関連する設備について、事業の用に供するときまでに行う検査をいう。

(5) 臨時検査(2)(適合確認検査) 索道事業の全部又は一部を6月以上休止した場合、索道施設に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和62年運輸省告示第170号)の検査対象設備の項に掲げる設備について、事業の全部又は一部を再開するときまでに行う検査をいう。

(点検・検査の実施)

第5条 前条の点検・検査は、別に定める検査標準の点検・検査項目により行うものとする。

2 12月検査を実施したときは、1月検査を実施したものとする。

3 臨時検査(2)(適合確認検査)を実施したときは、1月検査及び12月検査を実施したものとする。

(整備)

第6条 点検・検査の結果、不良箇所があったときは、整備を行うものとする。

(試運転)

第7条 索道施設は、次の各号に該当する場合は、試運転をした後でなければこれを使用してはならない。

(1) 12月検査を実施したとき。

(2) 臨時検査(1)又は臨時検査(2)を実施したとき。

(3) 索道技術管理者が必要と認めたとき。

(検査等の記録)

第8条 索道施設の点検・検査及び整備を行ったときは、点検・検査及び整備を行った年月日並びに整備の内容又は成績を記録するものとする。

2 始業点検記録簿は1年間、検査及び整備の記録簿は3年間保存するものとする。ただし、索条の記録は、当該索条を交換するまで保存するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、特殊索道の整備に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年12月28日から施行する。

別紙(第2条関係)

単線固定循環式特殊索道整備細則適用索道名

施設名 十日町市松代ファミリースキー場

索道名 千年ペアリフト 停留場設備(原動緊張・折返)、緊張方法(油圧方式)

施設名 十日町市松代ファミリースキー場

索道名 第2ペアリフト 停留場設備(原動緊張・折返)、緊張方法(油圧方式)

施設名 松之山温泉スキー場

索道名 第1リフト 停留場設備(原動緊張・折返)、緊張方法(油圧方式)

施設名 松之山温泉スキー場

索道名 第2ロングリフト 停留場設備(原動緊張・折返)、緊張方法(油圧方式)

十日町市スキー場単線固定循環式特殊索道整備細則

平成19年12月28日 訓令第37号

(平成19年12月28日施行)