○とおかまち応援寄附条例

平成20年6月16日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、十日町市のまちづくりに賛同する人々の寄附金を財源として、多様な人々の社会的投資を具体化することにより、個性あるまちづくりに資することを目的とする。

(基金の設置)

第2条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するために、とおかまち応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の使途指定等)

第3条 寄附者は、自らの寄附金を市長が別に定める事業のうちいずれに充てるかあらかじめ指定できるものとする。

2 寄附金のうち前項に規定する事業の指定がないものについては、市長が当該事業の指定を行うものとする。

3 市長は、基金の積み立て、管理及び処分その他の基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金への積立て)

第4条 基金として積み立てる額は、第3条の規定により寄附された寄附金の額とする。

(基金の管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第7条 基金は、その設置の目的を達成するため、市長が別に定める事業に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻し方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

とおかまち応援寄附条例

平成20年6月16日 条例第29号

(平成20年6月16日施行)