○十日町市身体障害者福祉法施行細則

平成20年3月21日

規則第4号

十日町市身体障害者福祉法施行細則(平成17年十日町市規則第104号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類等)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 身体障害者更生指導台帳

(2) 身体障害者手帳交付台帳

(身体障害者手帳の返還)

第3条 令第12条第2項の規定による新潟県知事への通知は、身体障害者死亡通知書によるものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 所長は、法第9条第7項の規定に基づき身体障害者更生相談所(同条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、必要に応じ、判定通知書を当該判定に係る身体障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)

第5条 所長は、法第18条第1項又は第2項の規定により、障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 所長は、前項の措置を採るに当たっては、あらかじめ措置依頼通知書を委託しようとする障害福祉サービス事業者、障害者支援施設等の長又は指定医療機関(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、措置決定書を当該措置に係る身体障害者に、措置決定通知書を当該措置に係る障害福祉サービス事業者等に送付しなければならない。

3 所長は、第1項の措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定書を当該被措置者に送付するとともに、措置変更決定通知書を当該措置に係る障害福祉サービス事業者等に送付しなければならない。

4 所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除決定書を当該被措置者に送付するとともに、措置解除決定通知書を当該措置に係る障害福祉サービス事業者等に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第6条 法第38条第1項の規定により、障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託が行われた場合又は障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託が行われた場合に当該身体障害者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、市長が別に定める。

2 所長は、前項の規定により徴収する費用の額を決定し、又は変更したときは、その旨を費用徴収額決定・変更通知書により通知しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるものののか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

十日町市身体障害者福祉法施行細則

平成20年3月21日 規則第4号

(平成20年3月21日施行)