○十日町市知的障害者福祉法施行細則

平成20年3月21日

規則第5号

十日町市知的障害者福祉法施行細則(平成17年十日町市規則第105号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第9条第6項の規定に基づき知的障害者更生相談所(同条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、必要に応じ、判定通知書を当該判定に係る知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置の手続)

第3条 所長は、法第15条の4の規定により、障害福祉サービスの提供を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 所長は、前項の措置を採るに当たっては、あらかじめ措置依頼通知書を当該措置を委託しようとする障害福祉サービス事業者に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、措置決定書を当該措置に係る知的障害者に、措置決定通知書を当該措置に係る障害福祉サービス事業者等に送付しなければならない。

3 所長は、第1項の措置を行った知的障害者(以下「サービス委託被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定書を当該サービス委託被措置者に送付するとともに、措置変更決定通知書を当該措置に係る障害福祉サービス事業者等に送付しなければならない。

4 所長は、サービス委託被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除決定書を当該被措置者に送付するとともに、措置解除決定通知書を当該措置に係る障害福祉サービス事業者等に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等の措置の手続)

第4条 所長は、法第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設等に入所させ、又は障害者支援施設等に入所を委託する措置を採ろうとするときは、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 所長は、前項の措置を採るに当たっては、あらかじめ、入所依頼・委託決定通知書を当該措置に係る障害者支援施設等の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、措置決定通知書を当該措置に係る知的障害者(以下「入所委託被措置者」という。)に送付しなければならない。

3 所長は、入所委託被措置者について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定書を当該入所委託被措置者に送付するとともに、措置変更決定通知書を当該措置に係る障害者支援施設等に送付しなければならない。

4 所長は、入所委託被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除決定書を当該入所委託被措置者に送付するとともに、措置解除決定通知書を当該措置に係る障害者支援施設等に送付しなければならない。

(職親の申込み等)

第5条 省令第1条の規定により職親になることを申し出る者は、知的障害者職親申込書を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の知的障害者職親申込書の提出があったときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、職親とすることを適当と認めた者にあっては知的障害者職親登録簿に登録し、及び職親申込承認通知書を送付し、不適当と認めた者にあっては職親申込不承認通知書を送付しなければならない。

3 所長は、知的障害者職親台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(職親への委託の申込み)

第6条 法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託を希望する知的障害者は、知的障害者職親委託申込書を所長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第7条 所長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第8条 法第27条の規定により、障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託が行われた場合又は障害者支援施設等への入所若しくは入所の委託が行われた場合に当該知的障害者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、市長が別に定める。

2 市長は、前項の規定により徴収する費用の額を決定し、又は変更したときは、その旨を費用徴収額決定・変更通知書により通知しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

十日町市知的障害者福祉法施行細則

平成20年3月21日 規則第5号

(平成20年3月21日施行)