○十日町市国民健康保険規則

平成20年12月26日

規則第35号

十日町市国民健康保険条例(平成17年十日町市条例第157号)第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、これに1万2,000円を加算する。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年12月18日規則第27号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和3年12月22日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る十日町市国民健康保険規則の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。

十日町市国民健康保険規則

平成20年12月26日 規則第35号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月26日 規則第35号
平成26年12月18日 規則第27号
令和3年12月22日 規則第33号