○老人福祉法に基づく事務の一部の事務の委託に関する規約

平成20年4月1日

(委託事務の範囲)

第1条 十日町市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づき十日町市が行う事務のうち、老人福祉施設(上越市が旧上越地方広域事務組合から承継し、設置する老人福祉施設をいう。)に入所する者(平成20年3月31日以前に旧上越地方広域事務組合の上越五智養護老人ホームに入所等の措置を採った者に限る。)に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を上越市に委託する。

(経費の負担)

第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、十日町市の負担とする。

2 前項の規定により十日町市が負担する経費の額及び納付方法は、上越市長と十日町市長が協議して定める。この場合において、上越市長は、あらかじめ委託事務の管理及び執行に要する経費の見積り、事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を十日町市長に送付しなければならない。

(予算の執行)

第3条 上越市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、その経理を明確にしておかなければならない。

2 上越市長は、各年度において、その委託事務の管理及び執行に係る予算に残額がある場合においては、十日町市長と協議の上、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用し、又は上越市が旧上越地方広域事務組合から承継した事務の管理及び執行に要する経費の財源に充てるために設置する基金に編入するものとする。

(負担金等の収入)

第4条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する負担金その他の収入は、すべて上越市の収入とする。

(決算の場合の措置)

第5条 上越市長は、地方自治法第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を十日町市長に通知するものとする。

(条例等の制定改廃の場合の措置)

第6条 上越市長は、委託事務の管理及び執行について適用される上越市の条例及び規則その他の規程を制定し、又は改廃したときは、速やかに十日町市長に通知しなければならない。

(その他)

第7条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、上越市長と十日町市長が協議の上、定める。

この規約は、平成20年4月1日から施行する。

老人福祉法に基づく事務の一部の事務の委託に関する規約

平成20年4月1日 種別なし

(平成20年4月1日施行)