○十日町市教育委員会事務評価委員会設置要綱
平成20年8月20日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項に規定する教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価を行うに当たり、同条第2項の規定により教育に関し学識経験を有する者の知見を活用するため、十日町市教育委員会事務評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平27教委告示1・一部改正)
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について点検及び評価を行い、その結果を教育委員会に報告する。
(1) 総合計画の施策及び教育施策上の重要課題に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次の者をもって組織する。
(1) 学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する委員
(2) 副市長
2 前項第1号の委員は、3人とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、それぞれ委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、必要に応じて委員長の職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、第2条に掲げる事項の点検及び評価に当たり、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(議会報告等)
第8条 教育委員会は、委員会が行う点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、これを十日町市議会に提出するとともに、公表する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育総務課において行う。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成27年1月30日教委告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育長が在職する間は、この告示による改正後の十日町市教育委員会事務評価委員会設置要綱の規定は適用せず、この告示による改正前の十日町市教育委員会事務評価委員会設置要綱の規定は、なおその効力を有する。