○十日町市犯罪のない安全・安心なまちづくり条例

平成21年3月19日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、本市における犯罪のない安全・安心なまちづくり(以下「安全・安心なまちづくり」という。)について、基本理念を定め、市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、犯罪を未然に防止する環境を整備するための基本的な事項を定め、もって市民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市民、自治会等、事業者及び土地所有者等をいう。

(2) 自治会等 自治会、防犯関係団体その他安全・安心なまちづくりに関する活動を行う団体をいう。

(3) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。

(4) 土地所有者等 市内に存する土地又は建物その他の工作物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(5) 関係機関 市の区域を管轄する警察署、消防署その他安全・安心なまちづくりに関する施策を実施する行政機関をいう。

(6) 学校等 幼稚園、小学校、中学校、高等学校その他の学校及び保育所その他の児童福祉施設をいう。

(基本理念)

第3条 安全・安心なまちづくりは、自らの安全は自ら守る、地域の安全は地域自ら守る、という防犯意識の下に、市民等による自主的な活動を基本としなければならない。

2 安全・安心なまちづくりは、市及び市民等がそれぞれの役割について相互理解の下に連携し、及び協力して推進されなければならない。

3 安全・安心なまちづくりは、基本的人権を尊重して行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、安全・安心なまちづくりに関する施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民等、関係機関及び学校等と連携し、必要な推進体制を整備して行うものとする。

3 市は、安全・安心なまちづくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、安全・安心なまちづくりについて理解を深め、日常生活における自らの安全の確保に努めるとともに、安全・安心なまちづくりを推進するよう努めるものとする。

2 市民は、自治会等が行う防犯活動に積極的に参加するとともに、市がこの条例に基づき実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(自治会等の役割)

第6条 自治会等は、基本理念にのっとり、安全・安心なまちづくりについて理解を深め、地域の実情に応じた安全・安心なまちづくりを推進する活動に積極的に取り組むよう努めるものとする。

2 自治会等は、市がこの条例に基づき実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、基本理念にのっとり、安全・安心なまちづくりについて理解を深め、当該事業者が所有し、又は管理する施設及びその事業活動に関し、自らの安全の確保に努めるとともに、安全・安心なまちづくりを推進するよう努めるものとする。

2 事業者は、市がこの条例に基づき実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(土地所有者等の役割)

第8条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地又は建物その他の工作物について、犯罪の防止に配慮した環境を確保するよう努めるものとする。

2 土地所有者等は、市がこの条例に基づき実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(推進計画の策定)

第9条 市長は、基本理念にのっとり、安全・安心なまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、犯罪のない安全・安心なまちづくり推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。

(広報及び啓発)

第10条 市は、安全・安心なまちづくりに関し、必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。

(情報の迅速な提供)

第11条 市は、犯罪等(犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。第19条において同じ。)の情報を、市民等に迅速に提供するものとする。

2 市は、情報の提供に当たっては、個人情報を適正に取り扱うものとする。

(自主的な活動の促進及び人材の育成)

第12条 市は、市民等に対し、市民等が行う安全・安心なまちづくりに関する自主的な活動を促進するため、情報の提供、助言その他必要な支援を行うものとする。

2 市は、安全・安心なまちづくりを推進する人材の育成に努めるものとする。

(子ども、高齢者、障がい者等に対する防犯のための支援)

第13条 市は、乳幼児、児童及び生徒(以下「子ども」という。)、高齢者、障がい者等の特に防犯上の配慮を要する者に対し、犯罪による被害に遭わないようにするため、防犯教育、情報の提供、助言その他必要な支援を行うものとする。

(平29条例54・一部改正)

(学校等における安全確保)

第14条 市は、市が設置し、又は管理する学校等において、子どもが犯罪による被害に遭わないようにするための安全の確保(以下「安全確保」という。)に係る対策を講ずるものとする。

2 市は、学校等(市が設置し、又は管理するものを除く。)を設置し、又は管理する者に対し、安全確保に係る対策に必要な情報の提供、助言又は指導を行うものとする。

(通学路等における安全確保)

第15条 市は、市民等、関係機関及び学校等と連携し、通学、通園等の用に供される道路及び子どもが日常的に利用する公園、広場等における安全確保のため、必要な対策を講ずるものとする。

(防犯教育等の充実)

第16条 市は、市民等、関係機関及び学校等と連携し、子どもが犯罪による被害に遭わないようにするための教育及び犯罪を起こさせないようにするための教育の充実に努めるものとする。

(犯罪防止に配慮した道路等の普及)

第17条 市は、道路、自動車駐車場及び自転車駐車場(以下「道路等」という。)のうち、市が設置し、又は管理するものについて、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するようにするものとする。

2 市は、道路等(市が設置し、又は管理するものを除く。)を設置し、又は管理する者に対し、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を普及するため、必要な情報の提供、助言又は指導を行うものとする。

(犯罪防止に配慮した建物等の普及)

第18条 市は、市が設置し、又は管理する建物について、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するようにするものとする。

2 市は、建物の建築主及び建物を設計し、建築し、又は供給しようとする事業者並びに土地所有者等に対し、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する住宅、商業施設その他の建物を普及するため、必要な情報の提供、助言又は指導を行うものとする。

3 市長は、土地所有者等に対し、その所有し、占有し、又は管理する土地又は建物その他の工作物に犯罪、事故又は災害による被害を防止するための必要な措置を講ずるよう指導することができる。

(犯罪被害者等に対する支援)

第19条 市は、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族(以下「犯罪被害者等」という。)の権利利益の保護を図るため、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、国、他の地方公共団体等と連携し、相談体制の整備その他犯罪被害者等を支援するための施策を講ずるものとする。

(安全・安心なまちづくり推進会議)

第20条 安全・安心なまちづくりの推進を総合的かつ計画的に推進する上で必要な事項を審議するため、十日町市犯罪のない安全・安心なまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 推進計画に関すること。

(2) 安全・安心なまちづくりの推進に関すること。

3 推進会議は、市長が委嘱又は任命する15人以内の委員をもって組織する。

4 推進会議の委員の任期は、4年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29条例54・一部改正)

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年12月12日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

十日町市犯罪のない安全・安心なまちづくり条例

平成21年3月19日 条例第12号

(平成29年12月12日施行)