○十日町市教育センター条例
平成21年3月19日
条例第23号
(設置)
第1条 本市の学校教育の充実と振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十日町市教育センター | 十日町市水口沢12番地 |
(平23条例22・一部改正)
(事業)
第3条 十日町市教育センター(以下「教育センター」という。)は第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育関係職員の研修に関すること。
(2) 教育に関する専門的、技術的事項の研究及び調査に関すること。
(3) 学校訪問に関すること。
(4) 教育に関する資料の収集及び提供に関すること。
(5) 教育相談に関すること。
(6) 適応指導教室に関すること。
(7) 教科書センターに関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育の振興に関し必要な事業に関すること。
(職員)
第4条 教育センターにセンター長及び必要な職員を置く。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第22号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。