○十日町市教育センター条例

平成21年3月19日

条例第23号

(設置)

第1条 本市の学校教育の充実と振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市教育センター

十日町市水口沢12番地

(平23条例22・一部改正)

(事業)

第3条 十日町市教育センター(以下「教育センター」という。)第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育関係職員の研修に関すること。

(2) 教育に関する専門的、技術的事項の研究及び調査に関すること。

(3) 学校訪問に関すること。

(4) 教育に関する資料の収集及び提供に関すること。

(5) 教育相談に関すること。

(6) 適応指導教室に関すること。

(7) 教科書センターに関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育の振興に関し必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 教育センターにセンター長及び必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第22号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

十日町市教育センター条例

平成21年3月19日 条例第23号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年3月19日 条例第23号
平成23年3月17日 条例第22号