○十日町市犯罪のない安全・安心なまちづくり推進会議規則
平成21年3月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市犯罪のない安全・安心なまちづくり条例(平成21年十日町市条例第12号)第20条の規定に基づき、十日町市犯罪のない安全・安心なまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 推進会議に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 推進会議の庶務は、防災安全課において処理する。
(平26規則20・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月17日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。