○十日町市青少年育成委員の設置に関する規則
平成21年1月29日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、青少年の健全育成に関する諸活動を効果的に推進するため、十日町市青少年育成委員(以下「委員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 委員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、委員に身分証明書を交付する。
(令2教委規則9・一部改正)
(職務)
第3条 委員は、青少年の健全育成に関し、次の職務を行う。
(1) 街頭巡回活動を行うこと。
(2) 社会環境浄化活動に関すること。
(3) 青少年の健全育成活動への参加及び協力に関すること。
(任用)
第4条 委員は、次に掲げる条件に該当する者のうちから教育委員会が任用する。
(1) 青少年健全育成に関する関心と理解があること。
(2) 社会的に信望があること。
(令2教委規則9・一部改正)
(定数及び任期)
第5条 委員の定数は42人以内とする。
2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、年度途中から任用された場合は、任用の日から当該任用の日の属する年度の末日までとする。
(令2教委規則9・一部改正)
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教委規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。