○十日町市検察審査員候補者予定者選定規程

平成21年1月21日

選挙管理委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項の規定による検察審査員候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定に関しては、法令に別段の定めのあるほか、この告示の定めるところによる。

(選定事務の処理)

第2条 予定者の選定に関する事務は、十日町市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長が処理する。

(予定者の選定方法)

第3条 予定者の選定は、最高裁判所から貸与される裁判員候補者予定者名簿の名簿調整プログラムのくじ機能によるくじにより行う。

(選定録)

第4条 委員会の委員長は、選定の次第を記載した検察審査員候補者予定者選定録(別記様式。以下「選定録」という。)を作成し、これに署名する。

2 選定録は、委員会において1年間保存するものとする。

(群の編成)

第5条 群の編成は、選定された予定者の順序に従って各群の予定者の数だけ第1群から順にその所属の群とする。

この告示は、公布の日から施行する。

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十日町市検察審査員候補者予定者選定規程

平成21年1月21日 選挙管理委員会告示第2号

(平成21年1月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成21年1月21日 選挙管理委員会告示第2号