○十日町市議会議員章規程
平成21年6月12日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、十日町市議会議員(以下「議員」という。)が着用する議員章に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員章)
第2条 議員が着用する議員章は、全国市議会議長会が制定したものとする。
(議員章の貸与)
第3条 議員には任期の始期に議員章1個を貸与する。
(議員章の着用)
第4条 議員は、その身分を明らかにするため、議員としての職務遂行中は常に議員章を着用するものとする。ただし、議長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令2議会告示1・全改)
(再交付の実費負担)
第5条 議員は、貸与された議員章をき損し、又は紛失したときは、直ちにその事由を付して再交付の申請を行うとともに、当該議員章の購入に要する実費を負担しなければならない。
(議員章の返納)
第6条 議員は、議員の身分を失ったときは直ちにこれを返納するものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、議員章について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月14日議会告示第1号)
この告示は、令和2年5月14日から施行する。