○十日町市議会議員章規程

平成21年6月12日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、十日町市議会議員(以下「議員」という。)が着用する議員章に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員章)

第2条 議員が着用する議員章は、全国市議会議長会が制定したものとする。

(議員章の貸与)

第3条 議員には任期の始期に議員章1個を貸与する。

(議員章の着用)

第4条 議員は、その身分を明らかにするため、議員としての職務遂行中は常に議員章を着用するものとする。ただし、議長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令2議会告示1・全改)

(再交付の実費負担)

第5条 議員は、貸与された議員章をき損し、又は紛失したときは、直ちにその事由を付して再交付の申請を行うとともに、当該議員章の購入に要する実費を負担しなければならない。

(議員章の返納)

第6条 議員は、議員の身分を失ったときは直ちにこれを返納するものとする。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、議員章について必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年5月14日議会告示第1号)

この告示は、令和2年5月14日から施行する。

十日町市議会議員章規程

平成21年6月12日 議会告示第1号

(令和2年5月14日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成21年6月12日 議会告示第1号
令和2年5月14日 議会告示第1号