○十日町情報館条例
平成21年12月11日
条例第57号
十日町情報館条例(平成17年十日町市条例第110号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域の教育、文化及び産業の振興並びに住民の交流に資するため、十日町情報館(以下「情報館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 情報館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十日町情報館 | 十日町市西本町二丁目1番地1 |
(平26条例32・一部改正)
(事業)
第3条 情報館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域情報の受発信に関すること。
(2) 広域的な住民及び団体の交流の促進に関すること。
(3) 図書館に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、情報館の設置目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 情報館に館長及び必要な職員を置く。
(図書館の設置)
第5条 情報館内に図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、住民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)に基づき、十日町図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
2 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。
3 図書館に分室を置く。
4 分室の名称及び位置は、教育委員会規則で定める。
(開館時間及び休館日)
第6条 情報館及び図書館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。
(入館者の心得)
第7条 情報館に入館する者(以下「入館者」という。)は、館内の秩序の維持に努めなければならない。
2 十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反すると認めたとき。
(2) 情報館の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他情報館の管理運営上支障があると認めたとき。
(利用の許可)
第8条 情報館の視聴覚ホール、集会室及び研修室を利用し、又は多目的コーナーを専用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反すると認めたとき。
(2) 情報館の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 情報館の管理運営上支障があると認めたとき。
(4) その他教育委員会が許可を不適当と認めたとき。
3 教育委員会は、情報館の管理上必要があると認めたときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(1) 不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するとき。
(3) 前条第3項の条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。
2 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責任によらない事由により、利用することができなくなったとき。
(2) 利用取消しの申出をして、教育委員会が正当な理由があると認めたとき。
(利用権譲渡の禁止)
第12条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備変更の禁止)
第13条 利用者は、情報館に特別の設備をし、又は情報館の施設及び設備に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、利用を終了したときは、設備を原状に回復しなければならない。第9条の規定により、利用の許可を取り消され、又は利用を制限され、若しくは停止されたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者は、利用に際し情報館の施設又は設備に損害を与えた場合は、教育委員会が相当と認めた損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、教育委員会は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(情報館協議会の設置)
第16条 情報館の運営を円滑に行うため十日町情報館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、法第14条第1項に規定する図書館協議会の機関を兼ねるものとする。
3 協議会の委員の定数は、15人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
4 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平24条例13・一部改正)
(指定管理者の指定、業務等)
第17条 教育委員会は、情報館の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に情報館の管理を行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 情報館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 情報館の利用の許可に関する業務
(3) 図書館の管理運営に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、情報館の管理運営に関する業務のうち、法令の規定により市長又は教育委員会のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(広域利用)
第19条 情報館は、十日町市及び津南町の広域利用に供するものとする。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の十日町情報館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 第17条の規定による指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成24年3月19日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第13号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第10条、第18条関係)
(令6条例13・全改)
1 視聴覚ホールの使用料
施設名 | 使用料 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | |
視聴覚ホール | 10,800円 | 14,400円 | 18,000円 |
視聴覚ホール(ステージのみを利用する場合) | 9,000円 | 12,000円 | 14,400円 |
2 視聴覚ホール以外の使用料
施設名 | 使用料(1時間当たり) | |
午前9時から午後6時まで | 午後6時から午後9時30分まで | |
第1集会室 | 840円 | 1,200円 |
第2集会室 | 600円 | 840円 |
第3集会室 | 600円 | 840円 |
第4集会室 | 600円 | 840円 |
コンピュータ研修室 | 960円 | 1,440円 |
多目的コーナー | 600円 | 840円 |
多目的コーナー(ギャラリーとして利用する場合) | 240円 | 240円 |
設備名 | 使用料(1回当たり) | |
16ミリ映写機 | 1,560円 | |
ビデオプロジェクター | 3,000円 | |
グランドピアノ | 3,600円 | |
コンピュータ研修室機器 | 3,000円 |
備考
1 ボランティア室及び視聴覚スタジオの使用料は、無料とする。
2 利用時間には、利用の準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
3 興行イベントを目的として利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の1.5倍とする。
4 商品の販売、展示、商業宣伝等の営利を目的として利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の3倍とする。
5 視聴覚ホールの正午から午後1時までの利用に係る使用料は午前の使用料の3分の1の額とし、午後5時から午後6時までの利用に係る使用料は午後の使用料の4分の1の額とする。
6 利用時間が1時間未満の場合は、1時間とみなす。