○十日町市議会の議決すべき事件に関する条例

平成22年3月29日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づき、十日町市議会(以下「議会」という。)の議決に付すべき事件を定めるものとする。

(議決事件の指定)

第2条 法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)第38条ただし書の規定により、東日本旅客鉄道株式会社の流水の占用の許可申請に同意するため、十日町市長が東日本旅客鉄道株式会社と結ぶ十日町市とJR東日本信濃川発電所の共生に関する覚書、試験放流に関する確認書及び協定書の締結、変更又は廃止

(3) 河川法第23条の規定により東日本旅客鉄道株式会社が行う流水の占用の許可の更新申請に当たって、十日町市長が東日本旅客鉄道株式会社との間で合意し、又は確認した事項を内容とする覚書、確認書、協定書その他これらに類するものの締結、変更又は廃止

(平26条例41・平27条例33・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月18日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

十日町市議会の議決すべき事件に関する条例

平成22年3月29日 条例第17号

(平成27年3月25日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成22年3月29日 条例第17号
平成26年12月18日 条例第41号
平成27年3月25日 条例第33号