○十日町市地籍調査推進委員設置規則

平成22年3月8日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業(以下「事業」という。)の円滑な運営を図るため、十日町市地籍調査推進委員(以下「委員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 委員は、事業実施地区から推薦された者及び識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任務)

第3条 委員は、次に掲げる事項について市に協力するものとする。

(1) 事業の趣旨の普及及び宣伝に関すること。

(2) 地元の連絡及び調整に関すること。

(3) 境界問題の円満な解決に関すること。

(4) 現地調査及び立会いに関すること。

(5) 前各号のほか事業の実施上必要なこと。

(任期)

第4条 委員の任期は、当該地区の地籍調査の行われる期間とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(十日町市国土調査専門委員設置規則の廃止)

2 十日町市国土調査専門委員設置規則(平成17年十日町市規則第195号)は、廃止する。

十日町市地籍調査推進委員設置規則

平成22年3月8日 規則第10号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成22年3月8日 規則第10号