○十日町市社会福祉法施行細則
平成22年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)及び社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)並びに社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(第一種社会福祉事業経営の許可申請)
第3条 法第62条第2項の規定による許可申請は、第一種社会福祉事業開始許可申請書(様式第2号)によるものとする。
(社会福祉事業の変更の届出)
第5条 法第63条第1項又は法第69条第2項の規定による届出は、社会福祉事業変更届(様式第4号)によるものとする。
(第一種社会福祉事業の変更の許可申請)
第6条 法第63条第2項の規定による許可申請は、第一種社会福祉事業変更許可申請書(様式第5号)によるものとする。
(社会福祉事業の廃止の届出)
第7条 法第64条又は法第69条第2項の規定による届出は、社会福祉事業廃止届(様式第6号)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。