○十日町市社会福祉法施行細則

平成22年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)及び社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)並びに社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(第一種社会福祉事業経営の届出)

第2条 法第62条第1項の規定による届出(法第2条第2項第3号に規定する軽費老人ホームを運営する事業に係るものに限る。次条第5条第6条及び第7条において同じ。)は、第一種社会福祉事業開始届(様式第1号)によるものとする。

(第一種社会福祉事業経営の許可申請)

第3条 法第62条第2項の規定による許可申請は、第一種社会福祉事業開始許可申請書(様式第2号)によるものとする。

(第二種社会福祉事業の開始の届出)

第4条 法第69条第1項の規定による届出(法第2条第3項第4号に規定する老人福祉センターを運営する事業に係るものに限る。次条及び第7条において同じ。)は、第二種社会福祉事業開始届(様式第3号)によるものとする。

(社会福祉事業の変更の届出)

第5条 法第63条第1項又は法第69条第2項の規定による届出は、社会福祉事業変更届(様式第4号)によるものとする。

(第一種社会福祉事業の変更の許可申請)

第6条 法第63条第2項の規定による許可申請は、第一種社会福祉事業変更許可申請書(様式第5号)によるものとする。

(社会福祉事業の廃止の届出)

第7条 法第64条又は法第69条第2項の規定による届出は、社会福祉事業廃止届(様式第6号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、法第62条から第69条までの規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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十日町市社会福祉法施行細則

平成22年3月31日 規則第16号

(平成22年4月1日施行)