○十日町市川西高等特別支援学校通学バス運行事業実施要綱
平成22年3月18日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、新潟県立川西高等特別支援学校の生徒が通学するためのバスの運行を提供することにより、生徒等の日常生活を支援し、特別支援教育の向上を図ることを目的とする。
(平25教委告示7・平30教委告示6・一部改正)
(利用対象者)
第2条 この事業の利用対象者は、次のいずれかに該当すると学校長が認める者とする。
(1) 重い障がい(身体障害者手帳を所持する重複障がいのある生徒、又は療育手帳Aを所持する生徒)のために自立による通学が困難で、かつ保護者の送迎が困難な生徒
(2) 第1号に準ずる障がいのある生徒で自立による通学が困難で、かつ保護者の送迎が困難な生徒
2 通学バス年間運行計画を決定した後に座席の余裕がある場合において、第1項以外の生徒で、余裕座席の範囲内で特に通学バスによる送迎が必要であると学校長が認めた生徒
(利用の申し込み)
第3条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、川西高等特別支援学校通学バス利用申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、教育委員会に提出しなければならない。
(平25教委告示7・平30教委告示6・一部改正)
(利用の決定)
第4条 教育委員会は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、川西高等特別支援学校通学バス利用認定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(平25教委告示7・平30教委告示6・一部改正)
(費用の負担)
第5条 前条の規定により利用認定を受けた者は、この通学バスに付き添う介助員及び看護師の賃金相当分の一部(以下「保護者負担金」という。)として、月額5,000円を負担するものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、減額し、又は免除することができる。
(平25教委告示7・全改)
(保護者負担金の納入)
第6条 保護者負担金は、納入通知書により当該月分をその月の末日までに納入しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月24日教委告示第7号)
この告示は、平成25年5月25日から施行し、改正後の十日町市小出特別支援学校川西分校高等部通学バス運行事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月29日教委告示第6号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
様式 略