○十日町市住民基本台帳カードの利用に関する条例
平成22年6月18日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、住民基本台帳カードの利用を通じて市民サービスの向上を図るため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の44第12項の規定に基づき、住民基本台帳カードの利用目的、利用手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27条例58・一部改正)
(利用目的)
第2条 法第30条の44第12項の条例に規定する目的は、本市が設置する証明書自動交付機により、次に掲げる証明書等の交付を受ける市民サービス(以下「市民サービス」という。)を行うこととする。
(1) 住民票の写し
(2) 戸籍の全部事項証明書及び個人事項証明書
(3) 戸籍の附票の写し
(4) 印鑑登録証明書
(平27条例58・全改)
(利用者)
第3条 この条例により市民サービスを利用することができる者は、市長が交付する住民基本台帳カードを有する者とする。
(利用手続)
第4条 住民基本台帳カードを利用して市民サービスの全部又は一部を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に当該市民サービスの利用の申請を行わなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その者の住民基本台帳カードに、当該申請に係る市民サービスの利用に必要な機能及び情報を記録しなければならない。
(市民サービスの実施に関する措置)
第5条 市長は、市民サービスに係る情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
附則
(準備行為)
2 市民サービスの利用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成27年12月18日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の十日町市住民基本台帳カードの利用に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項の規定により旧条例第2条第2号に規定するサービスの利用の申請をした者に係る市民サービスの利用については、なお従前の例による。